15歳少女 清掃バイト中に転落死 労働基準法違反

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労働基準法違反の危険な働かされ方で15才少女が転落死

「15歳の少女が清掃のアルバイト中に転落死した。少女が働いていた場所は工場の屋根の上で、ビルなら4階相当の高さだった。周りには少女を雇った会社の社長ら複数の大人もいたという。なぜ、そうした危険な現場で少女が働くことが看過されていたのか。この国の労働の倫理は崩れていないか。」東京新聞の今日(2017年12月22日)付の記事はこの冒頭から始まっています。

労働基準法では、年少者(満18才に満たない者)を危険な業務に就かせてはならないとしており、5メートル以上の高さで墜落でケガする危険があるところでの業務を禁止しています。

記事によると屋根の上で作業中に厚さ6ミリの天窓を踏み破って転落し13メートル下のコンクリート床にたたきつけられて亡くなったとあります。

労働基準法は労働条件の最低基準を定めたもの
それ以下の労働条件は違法です

労働基準法では「この法律で定める労働条件の基準は最低のものである」(1条2項)と明記しています。この最低基準さえ守らずに働かせたことによって15歳少女は死んでしまいました。

労働基準法第62条1項(危険有害業務の就業制限)
第62条  使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

年少者労働基準規則(年少者の就業制限の業務の範囲)
第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。
24号 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

「厚労省の担当者は「大人なら『これは危ないかも』と分かる業務でも、年少者はその危険性が十分に理解できない場合がある。だから就かせてはならない業務を明記し、使用者に守ってもらうようにしている」」と記事にはあります。

記事の中で指宿昭一弁護士は「そもそも昔のとび職人は、見習いとして年少者を鍛えることはあっても、習熟前から戦力として使うことはなかったはずだ。モラルだけでなくプライドも失っているのか」と語っています。

昔なら、15才の少女がこんな危険な働かされ方をしているのを隣近所の大人が見たら黙っていたでしょうか。

私たち大人1人ひとりが労働法を少しづつでも知り理解し、酷い働かせられ方を見たり聞いたりしたら、労働基準監督署・警察に通報して、命と健康を守っていく必要があるのかもしれません。若い方(年少者・青年)も労働法を学んでご自身の命と健康を守っていただきたいと思います。

年少者・若者(青年)に労働法を知らせて行かねばと改めて思い知らされる事故というより事件です。

東京都が作成した無料の本『ポケット労働法2017』を読もう

ポケット労働法は東京都産業労働局が作成したわかりやすい労働法の本です。
最新版は2017年のものが発行されています。

PDFファイルのダウンロードは こちら から
印刷されたポケットサイズの本は。お近くの労働情報相談センターもしくは都庁第1本庁舎31階産業労働局にて1人1冊無料でもらえます。カバンの中にいつでも入れておける小さな本です。

『ポケット労働法2017』

【編集後記】

新宿の駅前にあるいくつもの宝くじ売り場はどこも長蛇の列ができていました。
年末ジャンボは今日が最終販売日だったようです。
並んでいる人の顔は笑顔で楽しそうでした。
当たるといいですね。

街はすっかり年末の雰囲気に包まれています。

今日の1日1新

今日は新宿ヨドバシカメラでSHURE SE215 WIRELESSイヤホンを購入しました。

本を読んだり勉強したり何かを考えたりしているとき、周りの話し声が聞こえていると、私は集中できません。

Bluetoothイヤホンを使ってiPhoneで音楽を聞いて周りの音や人の声を消そうとしていますが、人の声は聞こえてきて困ります。

周りの音や人の声が聞こえなくなるイヤホンはないかな?
ノイズキャンセリングが良いだろうか?などと考えていたら、
いつも読んでいるBlogで、同じような悩みを持っていてSHURE イヤホンを使っているという記事を読み、それから気になっていました。

値段は少し高くヨドバシカメラでは税込で19,850円でした。
ポイントが1,939円分発生したから良しとしよう❗️

明日さっそく試してみよう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格