“ピンはね”は絶対ダメ❗️(労働基準法6条中間搾取の禁止)中間搾取は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 2018/3/30 労働法・社会保険 「賃金搾取 国際交流団体、容疑で書類送検 石川、福井県内で労基署 /石川」毎日新聞2018年3月10日 地方版 石川県 就業体験のために来日したベトナム人学生...