2020年【病気による業務災害の83.7%】新型コロナ・災害性腰痛・熱中症の3つで占める

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2020年に発生した休業4日以上の業務上疾病状況等調査結果が厚生労働省から発表されています。
調査結果をみると、3つの病気だけで業務上疾病の83.7%を占めていることがわかります。

業務上疾病とは

「疾病」という言い方はふだん使いませんが、病気のことです。

業務で病気になった場合は、労災保険からの給付を受けることができます。

具体的には表に記載した11種類が労災保険からの給付を受けられる病気です。

11種類といっても11番目に その他業務に起因することの明らかな疾病とありますので、特定の病気でなければ労災保険からの給付を受けられないということではありません。

労働基準法施行規則別表第1の2(第35条関係)
1 業務上の負傷に起因する疾病
2 物理的因子による次に掲げる疾病
3 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
4 化学物質等による次に掲げる疾病
5 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に掲げる疾病
6 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
7 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
8 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤りゆう又はこれらの疾病に付随する疾病
9 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
10 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
11 その他業務に起因することの明らかな疾病

労働者災害補償保険法7条

(1項)この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

1号 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

労働基準法75条(療養補償)

(1項)労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

2項 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める

労働基準法施行規則(厚生労働省令)35条
労働基準法

第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする

【休業4日以上の業務上疾病】2020年に15,038件発生

業務との間に相当因果関係が認められる場合、業務上疾病として労災保険給付の対象となります。

業務上疾病は労災保険から保険給付を受けられます。

休業4日以上の業務上疾病は、2020年に15,038件発生していました。

No 疾病分類 件数
1 負傷に起因する疾病 6,533
2 有害光線による疾病 9
4 異常気圧下における疾病 6
5 異常温度条件による疾病 1,159
6 騒音による耳の疾病 11
7 2~6以外の物理的因子による疾病 29
8 重激業務による運動器疾患と内臓脱 143
9 負傷によらない業務上の腰痛 34
10 振動障害 2
11 手指前腕の障害及び頸肩腕症候群 200
12 8~11以外の作業態様に起因する疾病 83
13 酸素欠乏症 12
14 化学物質による疾病(がんを除く) 241
15 じん肺症及びじん肺合併症(休業のみ) 127
16 病原体による疾病 6,291
18 化学物質によるがん 1
20 過重な業務による脳血管疾患・心臓疾患等 37
21 強い心理的負荷を伴う業務による精神疾患 62
22 その他の業務に起因することの明らかな疾病 58
合計 15,038

2020年の業務上疾病ワースト3

2020年に発生した休業4日以上の業務上疾病の分類でのワースト3

業務上の病気(業務上疾病)のワースト3を疾病の分類で見ると、負傷(ケガ)に起因する疾病、病原体による疾病、異常温度条件による疾病です。

このワースト3だけで2020年に発生した休業4日以上の業務上疾病全体の93%を占めています。

2020年に発生した休業4日以上の業務上疾病の分類 件数 割合
負傷に起因する疾病 6,533 43.4%
病原体による疾病 6,291 41.8%
異常温度条件による疾病 1,159 7.7%

2020年に発生した休業4日以上の業務上疾病の具体的な病気

2020年に発生した休業4日以上の業務上疾病。

業務上の病気(業務上疾病)のワースト3を疾病の分類のなかで具体的な疾病をみると、ワースト3の中身がもっとはっきりとわかります。

業務上疾病のワースト3は多い順から、災害性腰痛、新型コロナウイルス感染、熱中症です。

この3つの病気だけで、2020年に発生した休業4日以上の業務上疾病の83.7%を占めています。

2020年に発生した
休業4日以上の業務上疾病の分類
分類のなかで具体的な疾病
負傷に起因する疾病(6,533) 災害性腰痛(5,582)
病原体による疾病(6,291) 新型コロナウイルスり患によるもの(6,041)
異常温度条件による疾病(1,159) 熱中症(959)

業務上疾病のワースト3は、災害性腰痛、新型コロナウイルス感染、熱中症です。

災害性腰痛、新型コロナウイルス感染、熱中症にかかったのに、労災申請していないという方はいませんか?

どれも業務上災害として労災保険からの給付を受けられます。

労災申請(労災保険からの給付を請求)をしていない方は、きちんと申請しましょう。

【編集後記】

本『多摩のまち自転車探索』でトトロの森の場所を見つけて先週はじめて歩いてきました。

人もほとんどいなくて、静かでした。

ポタリング(自転車散歩)でちょくちょく出かけていた多摩湖の堰堤から、たった1Km。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格