労災【業務災害】仕事を休んでいる期間+30日解雇できない
業務上災害によって休業している期間とその後30日間は、使用者(会社)はこの労働者を解雇できません。 たとえ懲戒解雇できるような問題を労働者が発生させた場合でも、労働基準法で解雇が禁止されています。
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業務上災害によって休業している期間とその後30日間は、使用者(会社)はこの労働者を解雇できません。 たとえ懲戒解雇できるような問題を労働者が発生させた場合でも、労働基準法で解雇が禁止されています。