2021年3月分から、障害基礎年金を受けとっている方の児童扶養手当との調整方法が変わります。
受けとれる児童扶養手当の額が増えたり、これまで児童扶養手当が全額支給停止だった家庭にも支給される場合があります。
2021年3月分から「児童扶養手当」が変わる
2021年3月分から児童扶養手当の改正の対象となるのは、障害基礎年金などを受給している方です。
国民年金法・厚生年金保険法の老齢年金・遺族年金と厚生年金保険法による障害厚生年金を受けとっている方は改正の対象とはなりませんので、これまで通りです。
障害年金を受けとっている方は、年金の月額と比較して児童扶養手当の月額が低い場合に、その差額分の児童扶養手当が支給されます。
これまでは子の加算を含めた障害基礎年金の全体の額が、児童扶養手当の額との比較対象となっていました。
2021年3月分からは障害基礎年金全体ではなく、障害年金の子の加算部分だけが児童扶養手当の額との比較対象となります。
児童扶養手当と比較される対象となる障害年金の範囲が小さくなりますので、その差額分が支給される児童扶養手当の支給額が増えます。
児童扶養手当が全額支給停止となっていた方も、支給対象となる可能性があります。
これまで児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則としてあらためて申請する必要はありません。
これまで障害年金を受給していたことで児童扶養手当を受給できなかった方もいらっしゃいます。
2021年3月1日に支給要件を満たしている方は、2021年6月30日までに申請すれば、2021年3月分から受けとることができます。
2021年3月分と4月分の手当は、2021年5月に支払われます。
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、離婚によるひとり親世帯などで父または母と生計を同じくしていない児童を育てている親や祖父母などに支給されます。
受けとれる対象となる方には所得制限があります。
また、日本国内に住所がないときなど受給対象外となる条件があります。
児童扶養手当の月額(令和2年4月~)
児童扶養手当(月額) | 全部支給 | 一部支給 (所得に応じて決定されます) |
---|---|---|
児童1人の場合 | 43,160円 | 43,150円〜10,180円 |
児童2人目の加算額 [2人目] |
10,190円 | 10,180円〜5,100円 |
児童3人目以降の加算額 [3人目以降1人につき] |
6,110円 | 6,100円〜3,060円 |
児童扶養手当を受けとれる方
児童扶養手当を受けることができるのは、下の表の児童を監護・養育している方です。
児童を監護している母
児童を監護し生計を同じくする父
児童を養育している方(祖父母など)
児童とは、18歳誕生日の前日から初めての3月31日がくるまで(例.高校生以下)の子どものことです。
なお、児童が、身体または精神に中程度以上の障がいがある場合には、手続きにより20歳未満まで手当の支給が延長されます。
児童扶養手当制度の対象となる児童 |
---|
父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童 |
父または母が死亡した児童 |
父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童 |
父または母の生死が明らかでない児童 |
父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童 |
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 |
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 |
母の婚姻によらないで生まれた児童 |
父母とも不明である児童 |
【編集後記】
障害基礎年金を受けている方は、働くことがむずかしい場合が多くあります。
子の加算分を除いた障害基礎年金の本体部分が児童扶養手当の調整対象から除外されたのは良い変更ですね。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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