2021年度【雇用保険・労災保険の保険料】2020年度と同率

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2021年度の雇用保険の保険料率が2021/2/12官報で公布されています。

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2021年度の労働保険の保険(料)率は、雇用保険・労災保険ともに変更ありません。2020年度と同率です

2022年2月12日金曜日官報 厚生労働省告示第40号

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第8項並びに同法附則第11条第2項の規定により読み替えて適用する同法第12条第5項及び第10項の規定に基づき、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険率を次のとおり変更する。

令和3年2月12日
厚生労働大臣田村憲久

令和3年4月1日から元和4年3月31日までの雇用保険率は、1,000分の9(次の各号に掲げる事業にあっては、当該各号に定める率)とする。

1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「法」という。)第12条第4項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く)1,000分の11

2 法第12条第4項第3号に掲げる事業 1,000分の12

2021年度【雇用保険料率】労働者のあなたの保険料は?

雇用保険の保険料。労働者の負担分、労働者が払う保険料はどのように計算されるのでしょうか?

賃金総額に労働者負担の雇用保険率をかけた金額が給料から差し引かれます。

たとえば、あなたが小売業の会社で働いている労働者として計算してみましょう。

2021年度の1年間に受けとる賃金総額が350万円(毎月25万×12ケ月+年間の賞与50万円)だとすると、

労働者のあなたが払う(雇用保険料)=(賃金総額)×労働保険料率(労働者負担分の雇用保険率)

(雇用保険料)= 3,500,000 ×(3/1000) = 10,500円

2021年度の1年間に労働者のあなたが払う雇用保険料は10,500円になります。

2021年度
【雇用保険料率】
(1)労働者負担 (2)事業主負担 (1)+(2)
雇用保険料率
一般の事業 3/1,000 6/1,000 9/1,000
農林水産(※)・清酒製造の事業 4/1,000 7/1,000 11/1,000
建設の事業 4/1,000 8/1,000 12/1,000

(※)園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

2021年度【労災保険率】あなた(労働者)の保険料はいくら?

労災保険率表

令和3年度の労災保険率について ~令和2年度から変更はありません~ 厚生労働省

【労災保険】労働者は保険料を払いません

上の労災保険率表を見るとアレっ?と思った方もいると思います。

雇用保険の保険料率表には労働者負担分の保険料率が記載されています。

しかし、労災保険率表には労働者負担分の保険率が記載されていません。

なぜでしょうか?

実は、労災保険は労働者は保険料を払わないのです。

だから労働者負担分の保険率が表に記載されていません。

労災保険の保険料は全額を会社が払います。

雇用保険・健康保険・厚生年金は会社が手続きをして労働者が被保険者となる制度です。

被保険者である労働者にも保険料の負担分があります。

ところが、労災保険は被保険者という存在自体がありません。

労災保険は労働基準法の使用者(会社)の災害補償義務を担保するためのものです。

労働基準法の災害補償は使用者(会社)が負う義務ですから、労災保険の保険料は全額会社が払います。

そして、もしも会社が労災保険の手続きをしていなかったり保険料を払っていなかった場合でも大丈夫です。

労災(通勤災害・業務災害)でケガや病気になったときは、労働者は労災保険の給付を受けられます。

こちらの記事で紹介しています。

【仕事でケガ】労災保険入ってないと会社に言われた。どうしたらいい?

「労災 自己負担分」

【編集後記】

雇用保険と労災保険。

労働者のあなたは、雇用保険は保険料の一部を払いますが、労災保険は保険料を払いません。

給料明細を見て確認してみましょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格