【失業手当】新型コロナによる2022/05/01以降の離職に特例

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2022/05/01以降に新型コロナウイルス感染症の影響による事業所の休業(部分休業も含む)で離職した場合は「特定理由離職者」として失業手当をうけやすくなりました。

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ハローワークに行くぞ!

「失業手当」(雇用保険の基本手当)新型コロナによる2022/05/01からの離職に特例

2022/05/01以降に離職した方は、条件に合うと失業手当(雇用保険の基本手当)の特例があります。

特例の対象となると「特定理由離職者」となります。

特定理由離職者となる特例の対象者は、次の方です。

新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業 (※) し、

概ね1か月以上の期間、

労働時間が週20時間を下回った、

または下回ることが明らかになったことにより離職した方

(※) 部分休業の場合も含み、また、休業手当の支払いの有無を問いません。

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取抑いについてお知らせします。」厚生労働省(2022年4月)

シフト制労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)の方は、新型コロナの影響でおおむね1ヶ月以上労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、2021/03/31以降に離職した場合は、特定理由離職者となっています。

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例等のお知らせ
新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについてお知らせします」厚生労働省(2021年)

特定理由離職者とは

「特定理由離職者」とは、期間のさだめがある労働契約が更新されなかったことやその他やむを得ない理由により離職した方で、特定受給資格者以外の方のことをいいます。

正当な理由がある場合の自己都合退職による離職も含まれます。

「特定受給資格者」とは、倒産・解雇などの理由で再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方です。

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」厚生労働省

特定理由離職者となると何が有利か?

「特定理由離職者」となると失業手当をうける上で有利な取り扱いをうけます。

離職以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業手当をうけられる

失業手当をうけるには、原則として離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があることが必要です。

参考記事

雇用保険の「離職日」はいつなのか

ところが特定受給資格者・特定理由資格者となると、被保険者期間が短くても失業手当をうけられます。

特定受給資格者・特定理由資格者は、離職以前1年間に6ヶ月以上の保険者期間があれば失業手当をうけることができます。

特定理由離職者には、待機期間7日間のあと2ヶ月か3ヶ月失業手当をうけとれない「給付制限」がない

自己都合退職者や重責解雇者(自己の責に帰すべき重大な理由により解雇された者)は待機期間7日間につづけて2ヶ月か3ヶ月の間は失業保険をうけとれない「給付制限」の期間があります

特定受給資格者・特定理由資格者になると、この給付制限がありません待機期間7日間が終わると失業手当をうけられます

失業すると給料という収入がなくなります。

生活していくために1日でも早く失業手当をうけとりたいところですから、2ヶ月か3ヶ月待たされることなく失業手当をうけられる特定理由離職者になることができるのはとても有利なことです。

【編集後記】

東京の平均気温を調べると今年は16.8℃、例年にくらべると3℃くらい低いですね。
涼しくて過ごしやすいといえばそうなのですが、この季節としては肌寒く感じます。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格