【コロナ臨時特例も対象】国民年金保険料2022年度分免除申請2022/07/01開始

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国民年金保険料を納付することが経済的に厳しい方は、保険料の免除・納付猶予を申請することができます。
免除・納付猶予を申請せずに保険料を納付しない、保険料の未納は障害年金を受給できなくなるなどの不利益があります。
2022年度の国民年金保険料の免除・納付猶予申請が2022年7月1日からはじまっています。1日も早く申請手続きをしましょう。
コロナの影響で収入が減った方には、臨時特例による免除があります。

2022年度の国民年金保険料の免除・納付猶予申請が2022年7月1日からはじまっています。

免除や納付猶予の申請手続きをしないまま、国民年金保険料を納付しない(未納)ことは避けましょう。

国民年金保険料を未納でいると、将来に老齢年金を受給できなくなるだけでなく、65歳(60歳)を待たずに20歳以上であれば受給できる障害年金が受給できなくなる心配もあります。

申請手続きをして免除や納付猶予が認められれば、その期間は保険料を払っていなくても保険料未納期間ではありません。

ただし、障害年金の保険料の納付要件は初診日の前日での状態が確認されます。

申請日前の期間について免除・納付猶予を申請して承認された場合でも、申請日が初診日以降だとその期間は保険料未納期間となります。

国民年金保険料の免除・猶予は、これから先の分だけでなく過去2年(2年1カ月)分についても申請できます。

しかし、障害の原因となる病気やケガではじめて医師の診療をうける前日までに免除・猶予申請をしていないと障害年金を受給するための保険料納付要件についてその申請期間については保険料未納期間となります。

病気やケガによりいつ障害の状態になるかはわかりません。
国民年金保険料の免除・猶予の申請がおくれると、障害年金年金を受給できなくなる心配があります。

国民年金保険料を納付するのが難しい経済状況にある方は、免除・納付猶予申請は1日でも早く行ないましょう。

厚生労働省がYou Tubeで「国民年金保険料免除・納付猶予申請書の記載方法」を動画解説しています。

2022年度分(2022年7月分~2023年6月分)の国民年金保険料の免除・納付猶予申請が、2022年7月1日からはじまっています

保険料免除・納付猶予が承認されるための所得の基準

国民年金保険料を納付することが困難な経済状況の方は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出して、免除・納付猶予を申請することができます。

保険料免除・納付猶予が承認されるための所得の基準

免除の種類 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
1 全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(2020年度以前は22万円)
2 4分の3免除 88万円(2020年度以前は78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3 半額免除 128万円(118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4 4分の1免除 168万円(2020年度以前は158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
5 納付猶予制度 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(2020年度以前は22万円)

「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等できます。

地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。問い合わせましょう。

新型コロナウイルス感染症の影響による特例免除もある

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった方は、臨時の特例による免除申請ができます。

2つの条件をともに満たす方が対象です。

  1. 2020年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 2020年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2020年2月以降の「任意の月」、つまり「所得が一番低かった月」を12倍した金額をもとにして、国民年金保険料免除の所得基準に当てはまれば免除が承認される特例です。

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に合わせて、「簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)」を添付して申請します。

厚生労働省がYou Tubeで「簡易な所得見込額の申立書の記載方法」を動画解説しています。

この特例は臨時のものですが延長され、2022年度分の保険料についても対象となりました。

コロナの影響による臨時特例も含めて、対象となる方は国民年金保険料の免除・納付猶予の申請手続きを1日も早く行ないましょう。

申請手続きは郵送でできます。

詳しくは、年金事務所またはお住いの市区町村の役所・役場へ問い合わせましょう。

【編集後記】

昨日(2022/07/05)Mac Book Pro 16インチにWindows11をインストールしました。ParallelsDesktop17でWindows10を使っていますが、そろそろ11へ移行しようかと。
Windows10よりもMacっぽくなったように感じて、見た目が気に入っています。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格