2023年4月1日【出産育児一時金】8万円増額1児50万円支給

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2023年4月1日からの出産には、1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。
これまでの42万円から、支給額が8万円増額されます。

2023年4月1日から出産育児一時金が8万円増えて50万円

2023年4月1日以降の出産にたいする出産育児一時金は、8万円増額して50万円支給されます。

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出産にかかる費用を助成する出産育児一時金は、現在(2023年3月31日まで)は、1児について原則42万円が支給されます。

2023年4月1日以降の出産育児一時金は現在の40.8万円から8万円増額されて48.8万円。(健康保険法施行令36条

産科医療補償制度の加算対象となる出産には、1.2万円の加算があります。

加算をふくめた出産育児一時金の総額としては、42万円から8万円増額されて支給額は50万円になります。

出産育児一時金は出産した1児に対して支給されます。
たとえば双子(ふたご)の出産でしたら、支給額は100万円です。

産科医療補償制度の加算対象となる出産は、在胎週数が28週以上であることとされています。(健康保険法施行規則86条の2

在胎週数が28週未満の流産や人工妊娠中絶の場合には、1.2万円の加算がありませんので、出産育児一時金は48万8千円になります。

出産育児一時金が8万円も増額される理由

出産育児一時金が8万円も増額されて、支給額が50万円に引き上げられるのはなぜでしょうか?

出産費用が毎年増えているからです。
出産費用は、年間平均1.4%上昇しています。

出産費用 正常分娩 の推移

「医療保険制度改革について」2023/1/16 厚生労働省

室料差額等を除いた平均出産費用(正常分娩)は、2021年度では、公的病院は45.5万円、私的病院では50.0万円、全施設の平均は47.3万円でした。

また、出産育児一時金の前回の増額は、公的病院での平均出産費用をもとに設定されましたが、2023年4月1日からの増額は公的病院にかぎらず全施設の平均出産費用で設定されています。

出産費用が毎年上昇しているなかで、平均的な標準費用の全てを出産育児一時金でカバーできるように、8万円増額して50万円支給という大幅な引き上げが行われることになったのです。

出産育児一時金は健康保険から支給される

出産育児一時金は、健康保険法にもとづく保険給付です。(健康保険法101条

出産前後の経済的負担を軽減することを、主な目的としています。

出産育児一時金の支給対象となるのは、妊娠4ヶ月以後の出産です。

妊娠4ヶ月以後とは、妊娠85日以上のことをいいます。
(28日+28日+28日+1日=85日)

出産は、正常出産にかぎるものではありません。

出産とは、生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶のことを言います。
経済上の理由による人工妊娠中絶も、出産育児一時金の対象となる出産となります。

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健康保険法101条(出産育児一時金)

被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

健康保険法施行令36条(出産育児一時金の金額)

法第101条の政令で定める金額は、48万8千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、48万8千円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。

健康保険法施行規則86条の2(令第36条第1号の厚生労働省令で定める基準)

令第36条第1号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする。

【編集後記】

昨日(2023/03/15)は多摩湖自転車道をポタリング(自転車散歩)。
気がつくと、桜の花が咲いていました。
今年は春が早くきましたね。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格