2019年度【労基署の監督指導】98億円超の賃金不払残業を是正・支払わせた

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労基署(労働基準監督署)が指導した結果、2019年度1年間で100億円近く(98億円超)もの不払賃金が支払われています。

残業代など未払賃金があるなら、労基署への申告を検討しましょう。

2019年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表/厚労省

労働基準監督署が監督指導で、2019年度に不払いだった割増賃金が支払われたもの。
支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を厚生労働省は2020年10月23日に公表しています。

1,611企業、対象労働者数78,717人。支払われた割増賃金合計額は98億4,068万円。

タイムカード打刻後の労働、始業前残業と労働時間の切り捨て、固定残業代制度の不適切な運用等に対する指導・改善事例も紹介されています。

2019年度の是正支払額

2019年度の是正対象労働者数

監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度) 厚生労働省

不払いの残業代を払わせるために準備しておきたいこと

  • 入社時に受けとった労働条件通知書や雇用契約書
  • 始業・終業の時刻や所定労働時間、基本給その他の手当などの賃金規定が記載されている就業規則
  • 出退勤時刻が記入されたタイムカード
  • 警備員や自分で記入した入退館記録
  • 所定労働時間外での業務でやりとりしたmail
  • 業務日報などの記録
  • 働いた日の労働時間のメモ(出勤時刻、退勤時刻、休憩時間、所定時間外労働の内容など)
  • 給与明細書

などの資料を準備しましょう。

払われなければならない給料(賃金)の額とその根拠となる資料、そして実際に受けとった給料の額がわかれば、支払われるべき給料の未払い(未払賃金)の金額がわかります。

未払い賃金額

所定労働時間外に働いていたことを明らかにする資料は、出勤・退勤の時刻が記録されているタイムカードがあれば一番わかりやすいでしょう。

タイムカードで記録していない場合はパソコンなどで管理されている勤怠管理システムで出退勤を管理している場合は出退勤記録を印刷しましょう。

タイムカードや勤怠管理システムがない職場や、退勤記録をした後に残業をしているような職場で働いている場合もあります。

出勤・退勤の時刻、休憩時間や所定労働時間外で働いた日ごとの具体的な仕事の内容などを記録したメモなど、できるかぎり客観的な資料から優先して集めましょう。

残業代を払わせる方法

まずは、残業代を払うように会社に請求しましょう

所定労働時間外に労働した分の賃金を計算します。

所定労働時間外労働の賃金
法定労働時間外労働の割増賃金
深夜業の割増賃金
所定休日労働の賃金
法定休日労働の割増賃金

これらの所定労働時間外労働の賃金額を計算して、実際に支払われた給料(給与明細書で確認)との差額の支払いを会社に請求します。

いわゆる「管理職」は管理監督者ではありませんので、時間外労働・深夜業・休日労働の割増賃金を支払う義務が会社にあります。

また「管理監督者」に該当する労働者であっても、深夜業の割増賃金は支払わないと労働基準法違反です。

こちらの記事で紹介しています。

労基法【割増賃金】管理監督者・管理職への支払義務

労働基準監督署に申告する

労働基準関係法令違反がある場合には、労働者は労働基準監督官に行政指導を求めること(申告)ができます。

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労働基準監督署が指導した結果、2019年度1年間だけで98億円超の不払賃金が支払われています。

残業代など未払賃金があるなら、是正をもとめて労働基準監督に申告をしましょう。

労働基準監督署の指導により是正の結果、未払賃金の全額が支払われるものかはケースごとに結果は異なります。

しかし、賃金全額払いは労働基準法で定められた最低限の労働条件です。労働基準法違反の是正を求めて申告しましょう。

労働者は、労働基準関係法令違反がある場合には、労働基準監督官に行政指導を求めること(申告)ができます(労働基準法第104条等)。
これを契機として、労働基準監督官が事業場に臨検するほか、事業主などに来署を求め、直接、事情を聴取するなどの方法により事実関係の確認を行い、その結果、法違反が認められた場合には、是正を図るよう監督指導を行います。

労働基準監督官の仕事 厚生労働省

労働基準法24条(賃金の支払)

(1項) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

2項 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

厚生労働省・労働局に「あっせん」を申請する。裁判所に労働審判を申し立てる

労働基準監督者から未払賃金を支払うように指導・是正勧告がされたのに、それでも会社が支払わない。

「労基署が言っても会社が払わないならもうどうしようもない」わけではありません。

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都道府県単位で置かれている厚生労働省の労働局に「あっせん」による解決を求めることができます。

「内向型」労働者へお勧めしている労働局・労働委員会「あっせん」。対象となる紛争は何?

公的機関が会社とあなたの間に入ることによる解決では、行政ではなく裁判所による方法もあります。

裁判所での解決では、訴訟(裁判)以外にも労働審判があります。

未払賃金の支払いを求める場合、民事訴訟では1年以上かかることもありえますが、労働審判では3回以内の期日で審理が行われますので5ヶ月以内で結論がでます。

審判を待たずに途中での調停成立の場合には、さらに早い解決となります。

審判の結果に不服がある場合は、民事訴訟に移行できます。

労働局による「あっせん」の結果に不服がある場合には、労働審判を申し立てる

行政機関が会社と労働者の間にはいって話し合いによる解決をめざす労働局による「あっせん」。

あっせんは1回(2時間〜半日程度)で終了しますので、労働審判よりもさらに早い解決をめざすことができます。

「あっせん」の結果に不服がある場合には、労働審判を申し立てることもできます。

【編集後記】

Mac Evernote 10.4.4にバージョンアップしたところ、使いづらい不具合がありEvernote Legacy アプリをインストールしました。

10.4.4前の旧版ではなぜかPDFファイルがWEBクリッパーが失敗して保存できず困っていたのですが、インストールしたEvernote Legacy アプリでは、PDFもWEBクリッパーから問題なく保存できるようになったので良かった。

昨日の1日1新 WordPress 5.6、Evernote Legacy

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格