業務災害とは
労働者の方がケガをした場合に、業務災害として労災保険から保険給付が行われるためには、業務上のケガであることが必要です。
労災保険の業務災害とは、「業務上の事由」による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等をいいます。
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(「業務災害」)に関して保険給付が行われます。
労働者災害補償保険法1条・7条
たとえばケガを例にみると、業務災害であるためには
(1)業務遂行性 があることを前提として、
(2)業務起因性 がある必要があります。
業務災害 =(1)業務遂行性+(2)業務起因性
業務遂行性とは
ケガをした労働者が使用者との間に労災保険から保険給付が行われる労働関係にあることが業務災害の前提となります。
労働者が労働契約に基づいて使用者の指揮命令下にある状態を業務遂行性といいます。
労働者が就労中はもちろんですが、休憩中なども労働契約上の拘束時間です。
使用者が指揮監督を行なう余地がありますから、事業施設内の休憩室などで休憩している場合など、労働者が使用者の支配下にある場合は休憩時間であっても業務遂行性があることになります。
業務起因性とは
業務起因性とは、業務が原因となってケガをしたということです。
労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴うケガをする危険が現実化したものであると経験則上認められることが必要とされます。
ケガと業務との間に相当因果関係がある必要があります。
業務遂行中にケガをしたのであれば、一般に業務起因性があると認められます。
用便や飲水などの生理的行為などについては、事業主の支配下にあることに伴う行為として業務に付随する行為として取扱われますので、この場合には、業務災害として認められます。
また、事業主が専用の交通機関(通勤専用バスなど)で出勤途中・退勤途中での事故によるケガは通勤災害ではなく業務起因性が認められ業務災害となります。
休憩中であっても、事業施設やその管理に原因があるケガは業務起因性が認められます。
出張や社用での事業場施設外で業務に従事している場合、仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事業がない限り、業務災害について特に否定すべき事情がない限り、業務災害と認められます。
業務遂行性があっても業務起因性が認められない例
No | 業務遂行性があっても業務起因性が認められない例 |
---|---|
1 | 労働者が就業中に私用((私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を被った場合 |
2 | 労働者が故意に災害を発生させた場合 |
3 | 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合 |
4 | 地震、台風など天災地変によって被災した場合 (ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、 業務災害と認められます。) |
【編集後記】
業務災害 =(1)業務遂行性+(2)業務起因性
しかし、個別のケガで業務遂行性・業務起因性が認められるか否定されるかは実際にはわかりません。
労働者(勤め人の方など)の方が自分のケガが労災保険による給付を受ける業務災害であると請求するときに、
業務遂行性があることを主張し、業務遂行性があるのだから業務起因性があると主張するために組み立てる論理として理解する必要があるのだと考えます。
1つひとつの事件での結果が業務災害として労災保険給付が認められるかどうかはチェックシートで判別できるものではなく、
事実と道理をもとにどこまで労働者(と支援者)が主張できたのか、相手方(国家)を説得(裁判であれば裁判官)させられたのかという取り組みの結果です。
つまり、労災保険給付を請求する前に安易にあきらめてはいけないということです。
どうやって請求していくのかを考えていきましょう。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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