「“君辞めてくれ!”と言われたら。解雇の理由を書面で下さい、と言いましょう。」の記事では、会社からの一方的な労働契約の解約、解雇について考えました。
今回は、あなたが仕事を辞めたいのに会社が辞めさせてくれない、について考えてみます。
Contents
“君は働くという契約をしたのだから、勝手に辞めるなんて、許さないぞ!”と言われて困っている。
期間の定めのない労働契約の場合
働く期間を定めていない場合は、労働者(勤め人、アルバイトの方)が辞める2週間前に伝えれば会社を辞める(労働契約を解約する)ことができます。
会社側が、あなたが辞めることを認めない・許さないと言っても、あなたは会社を辞めることができます。
民法627条
期間の定めのある労働契約の場合
3ヶ月や1年など働く期間が決めてあった場合(有期労働契約の場合)はどうでしょうか。
労働者(勤め人、アルバイトの方)は契約期間の間は働き続けるのが原則となります。
しかし、やむを得ない事由(事情や理由)がある場合には会社を辞める(労働契約を解約する)ことができます。
体調が悪くて働き続けられない、自分の体調が悪くなくても家族が具合が悪くなってしまい看病する必要があるなど、やむを得ない事由があれば、あなたは会社を辞めることができます。
期間の定めがある労働契約とはちがい、2週間前に会社に辞めることを伝えていなくても、辞められます。
問題なのは、契約期間の途中であなたが会社を辞めたことで、会社に損害が発生してしまったという場合です。
会社があなたに損害賠償請求をできるかということが問題になります。
会社はあなたに損害賠償請求をすることは民法ではできることになっています。
民法628条
現実問題としてはどうでしょうか。この問題をこのあとすぐに考えてみます。
もしも、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)であなたがすでに1年働いていたら、どうでしょうか。
この場合は、もういつでも会社を辞める(労働契約を解約する)ことができます。
労働基準法137条
“君が辞めると、損害が発生するから、給料は払わない。”と言われて困っている。
もしも、あなたが会社を辞めることで会社に損害が発生するとします。そして、その損害に対してあなたに損害賠償請求をする権利が会社にある場合だったとします。
その場合でも、会社はあなたに給料を全額支払わなければなりません。
あなたの給料からは損害賠償額を差し引く(天引きする)ことは違法です。
労働基準法24条
“君が辞めると、損害が発生するから、損害賠償請求するぞ!”と言われて困っている。
“君が辞めると、損害が発生するから、給料は払わない。”は違法で許されないことはわかりました。
3ヶ月や1年など働く期間が決めてあった場合(有期労働契約の場合)に、
“君が辞めると、損害が発生するから、損害賠償請求するぞ!”と言われてしまった場合はどうでしょうか。
もしも、あなたが会社を辞めることで会社に損害が発生し、その損害に対してあなたに損害賠償請求をする権利が会社にある場合だったとしたら、その損害額を全部あなたは支払わなければならないでしょうか。
そうではありません。
会社が損害賠償を請求する裁判の訴えをした場合でも、損害額全部を支払うようにとの判決が出ることはまずありません。
“君が辞めると、損害が発生するから、損害賠償請求するぞ!”と言われても、退職届を出してしまえば、実際に会社が損害賠償請求してくることはまずないでしょう。
もし請求してきても払わないでいることです。払いますなどとも言いません。
そして、市区町村の無料法律相談や法テラス、日本労働弁護団のホットラインなどで相談してみましょう。
勝ち目がない裁判に訴えてくることもまずないでしょう。
しかし、もしも裁判に訴えてきたらどうでしょう。
たとえば「エーディーディー事件」でネットを検索してみてください。
会社から労働者への損害賠償請求を裁判所は認めませんでした。
仕事を辞めたいのに辞めさせてもらえない。どうしたらよいか?
今回の記事でみてきましたように、期間の定めのある労働契約、期間の定めのない労働契約、それぞれ労働者が労働契約を解約する(辞職する)ことについて民法で定めがあります。具体的な注意点をみてきました。
しかし、解雇とちがい、辞職は自由です。
【編集後記】
アルバイトの学生の方やフリーターの方、あるいは若い正規労働者の方が、会社を辞めたいのに辞めさせてくれないと言って困っていたら、一言教えていただければと思います。
今日の1日1新:イカ焼き
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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