大企業の非正規雇用労働者もコロナ休業支援給付金の対象に加わることになりました。
2度目の緊急事態措置実施期間とされた2021年1月8日以降の休業について対象期間になります。
新型コロナウイルス感染症対応の休業支援給付金
休業手当を支払わない企業で働く労働者に賃金の8割(上限11,000円/1日)が、国から労働者に直接支給されます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた労働者
- その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない労働者
ただし給付の対象となる労働者がは、これまで中小企業で働く労働者だけに限られていました。
これまでは非正規の労働者であっても、大企業で働いている労働者は給付金の対象とならず、制度の改善を求める要望がありました。
大企業の非正規雇用労働者も給付対象に加わる
これまでは中小企業で働く労働者に限られていた新型コロナウイルス感染症対応の休業支援給付金。
大企業の非正規労働者についても給付対象に加わることが、2021年2月5日に厚生労働省から発表がありました。
休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について 厚生労働省 報道発表資料(2021年2月5日(金)掲載)
給付対象に加わったのは、大企業で働く非正規労働者の方です。
大企業で働く非正規労働者とは大企業に雇用されるシフト労働者等です。
シフト労働者等とは労働契約上労働日が明確でない労働者のことです。
具体的にはシフト制・日々雇用・登録型派遣の方が対象となる労働者です。
これらの大企業に雇用されるシフト労働者等であって、事業主から休業させられているのに休業手当を受け取っていない場合は、休業支援給付金が支給されることになりました。
対象となる休業期間は2021年1月8日〜
対象となる大企業の非正規雇用労働者への休業支援金・給付金が支給されるのは、2021年1月8日以降の休業期間です。
2度目の緊急事態措置実施期間とされた2021年1月8日以降の休業が対象期間になります。
厚生労働省令の改正などが必要なため発表時点では予定として、2月下旬ごろを受付開始としています。
新型コロナウイルス感染症対応の休業支援給付金についての厚生労働省からの案内は以下のページで確認できます。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (厚生労働省)
【編集後記】
2021年2月5日に厚生労働省から発表された、大企業の非正規雇用労働者が給付対象に加わる休業期間は2021年1月8日〜ですが、これよりも前の期間も加えることが検討されているという報道もあります。
「休業支援金、昨秋に遡って適用も 厚労相検討」2021/02/07日本経済新聞
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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