妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置義務が事業主にあります。
「妊娠中で体調が悪い。働く時間を短くしてほしいのに残業までさせられている。」
勤務の軽減措置を申し出しづらい、言っても話をきちんと聞いてもらえない。
母性健康管理指導事項連絡カードを利用してみましょう。
Contents
【事業主(会社)の義務】妊娠中・出産後の女性労働者の保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保
女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにする義務が事業主にあります。
健康診査・保健指導を受けるために必要な時間とは、受診・指導を受ける時間だけではありません。
- 健康診査の受診時間
- 保健指導を直接受けている時間
- 医療機関などでの待ち時間
- 医療機関などへの往復時間
健康診査・保健指導を受診するために確保しなければならない回数
妊娠中 | 健康診査・保健指導を受診するために確保しなければならない回数 |
---|---|
妊娠23週まで | 4週間に1回 |
妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 |
妊娠36週以後出産まで | 1週間に1回 |
産後(出産後1年以内)は、医師等の指示に従って必要な時間を確保しなければならない。
健康診査・保健指導を受診するために確保しなければならない回数というときの「1回」とは健康診査とその結果にもとづく保健指導をあわせていいます。
健康診査と保健指導が別の日にわかれた場合には、2日のそれぞれの時間を合わせて1回の時間となります。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律12条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
健康診査・保健指導をうけて、事業主がしなければならない義務
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査などを受け医師などから指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるように、事業主は勤務時間の変更・勤務の軽減等必要な措置をする義務があります。。
- 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
- 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
- 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律13条(1項)
事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
「母性健康管理指導事項連絡カード」について
- ラッシュアワー(交通混雑時)をさけて通勤するように。
- 休憩時間を長くするように。休憩回数を増やすように。
- 外回りからデスクワークなどへ仕事をかえて負担軽減するように。
- 1日1時間勤務時間を短縮するように。
健康診査・保健指導で指導を受けた内容を、事業主(会社)に伝えます。
作業の制限・通勤時間の変更・勤務時間の短縮・休業など、妊娠中・出産後の女性労働者が指導事項を守れるように措置をする義務が事業主にあります。
「会社に言いづらい。」
「上司や社長が聞いてくれない。」
健康診査・保健指導の内容を的確に会社に伝えるためにあるのが「母性健康管理指導事項連絡カード」です。
- 妊娠中・出産後の女性労働者は健康診査を受診して、通勤緩和や業務軽減・休憩時間の延長・勤務時間の短縮などの措置が必要な場合は、医師などが「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入する。
- 妊娠中・出産後の女性労働者は事業主に「母性健康管理指導事項連絡カード」を提出して、事業主が措置をするように申し出る。
- 「母性健康管理指導事項連絡カード」に記載されている通勤緩和や業務軽減・休憩時間の延長・勤務時間の短縮などの措置をする。
母性健康管理指導事項連絡カードを改正します!(令和3年7月1日適用) 厚生労働省
【編集後記】
かわいい赤ちゃんがうまれてくる。楽しみですね!
お腹のなかの赤ちゃんのため、うまれてきた赤ちゃんのため。お母さん自身のため。
妊娠中・出産後の体を大切にしましょう。
けっして仕事で無理をしませんように。
妊娠出産やそれにともなう休暇などの制度利用に起因して労働者の就労環境を害するマタハラ(マタニティ・ハラスメント)。
マタハラには労働局の援助をうけて解決をめざす方法もあります。
参考記事:マタハラに負けない!厚生労働省・労働局の援助を受ける
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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