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失業保険(雇用保険の基本手当)は、会社をやめる(離職)以前2年間に通算して12ヶ月以上の被保険者期間があると支給されます。
特定理由離職者・特定受給資格者の方は、会社をやめる(離職)以前1年間に通算して6ヶ月以上の被保険者期間があると支給されます。
特定理由離職者・特定受給資格者とは何か、どのような方が対象となるかについては、
こちらの記事『「自己都合」退職でも3ヶ月の給付制限なしに“失業手当”(雇用保険の基本手当)を受け取れる場合があります。「特定理由離職者」』をご覧ください。
ここでいう被保険者期間は、給料の支払いを計算する基礎となる日数が11日以上ある月についてだけ1ヶ月として計算します。
そうすると、病気で会社を休職していて健康保険から傷病手当金を受け取っていた期間は、雇用保険の被保険者期間として計算されないことになってしまいます。
健康保険から傷病手当金を受け取っていた期間があると、会社をやめる以前2年間では通算して12ヶ月以上の被保険者期間がなくなってしまい、失業保険を受け取れなくなってしまうのでしょうか?
(特定理由離職者・特定受給資格者は、会社をやめる(離職)以前1年間に通算して6ヶ月)
大丈夫です。
会社をやめる以前に病気・ケガで引き続き30日以上給料を受け取れなかった期間は、その日数を2年まで加えることができます。
2年+2年で合計4年間の間に被保険者期間が12ヶ月あれば、失業保険を受け取ることができます。
(特定理由離職者・特定受給資格者の方は、1年+2年で合計3年間の間に被保険者期間が6ヶ月あれば大丈夫です。)
この病気・ケガは、業務上でも業務外でも構いません。
傷病手当金受けていて、そのまま退職。失業保険(雇用保険の基本手当)で受け取れる金額は傷病手当金の額で計算されてしまうの?
Q.会社をやめる前に休職して健康保険の傷病手当金を受け取っていたら、失業手当の金額を計算する給付基礎日額のもとになる賃金日額は、傷病手当金の額(だいたい給料の2/3)で計算されてしまい、受け取る失業保険が安い金額になってしまうのか?
A.いいえ、大丈夫です。傷病手当金を受け取って休職していた期間の前の給料で計算されます。
傷病手当金(給料のだいたい2/3の額)は健康保険の給付金であって、雇用保険の賃金日額を計算するときの賃金とはされません。
傷病手当金については以下の記事を参考にしてください。
「病気やケガで会社に行けない日が続き給料が減って困った❗・・・給料の約2/3のお金を最長1年半の間 健康保険から受けとれます」
「傷病手当金は会社を辞めたあとも受け取れるの❓会社を辞めた後に申請しても受け取れるの⁉」
「病気で会社を辞めて健康保険から傷病手当金を受け取っています。失業保険からお金は受け取れないの?」
病気・ケガを理由に会社をやめた「特定理由離職者」なら、3ヶ月間の給付制限なしに7日間の待機期間が終わると“失業手当”(雇用保険の基本手当)を受け取れます。
健康保険から傷病手当金を受け取って病気やケガで会社を休んでいた方が、傷病手当金を受け取れる1年6ヶ月が過ぎてしまいました。
だいぶ体調もよくなって、医師からも軽い仕事であれば働けると言われるまで回復しました。
しかし、勤めている会社の仕事はとてもハードなので退職して、別の仕事を探すことにしました。
特定理由離職者
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した方は、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」となります。
失業保険は、会社都合の解雇ではない自己都合退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限があります。
しかし、「特定理由離職者」の方は自己都合退職であっても、3ヶ月の給付制限がありませんので、7日間の待機期間だけで失業保険を受け取れます。
記事『「自己都合」退職でも3ヶ月の給付制限なしに“失業手当”(雇用保険の基本手当)を受け取れる場合があります。「特定理由離職者」』
雇用保険法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
(被保険者期間)
第十四条(1項)
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
(賃金日額)
第十七条(1項)
賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第六節において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
雇用保険法施行規則 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]
(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第十八条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 事業所の休業
二 出産
三 事業主の命による外国における勤務
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
昨日の1日1新:Asahi RED EYE
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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