生まれつきの病気やケガで障害。一度治ったあとで障害の状態になった場合の障害年金はどうなるのでしょうか。
先天性の病気やケガがある障害なので20歳前障害年金になるのか?
それとも通常の障害年金を受取るのでしょうか?
Contents
生まれつきの病気やケガで障害等級に該当する障害の状態なら20歳前障害年金を受け取れる
国民年金の保険料は20歳〜60歳になるまで払います。
障害の原因となる病気やケガで病院で診療を受けたのが20歳前の場合は国民年金の保険料を払っていませんが、障害年金を受け取ることができます。
20歳前傷病による障害年金、20歳前障害年金と呼ぶことがあります。
20歳前傷病による障害年金は年金保険料を払わずに受け取れる特殊な障害年金ですので、所得や他の理由で年金の支給が停止されることがあります。
20歳前傷病による障害年金の支給停止についてはこちらの記事で紹介しています。
【20歳前傷病による障害基礎年金】支給停止になるのはどんなとき?
20歳前傷病による障害年金は国民年金から受けることになるので、3級の障害の状態では障害年金を受け取れません。
1級2級の障害等級に該当する障害の状態の場合だけ障害年金(障害基礎年金)を受け取ることができます。
(20歳前でも初診日に厚生年金に加入していれば3級の障害に該当していれば障害厚生年金を受けられます。)
生まれつきの病気やケガでもいちど治癒したなら通常の障害年金を受け取る場合もある
生まれつきの病気やケガであっても治癒(=治った)した場合は、治癒したあとではじめて医師による診療を受けた日が初診日になります。
治癒したあとで再発した場合は、再発後の初診日が20歳前か20歳以降かで障害年金の請求が異なります。
20歳前傷病による障害年金 | 障害基礎年金 | |
---|---|---|
保険料納付要件 | 保険料納付要件は 問われない。(国民年金の保険料を払うのは20歳からだから) |
初診日の前日に初診日のある月の前々月までに被保険者期間がある場合は(1)か(2)を満たしていること。
(1) 初診日のある月の前々月までの被保険者期間の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある。 (2) 初診日に65歳未満の場合は、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと。 |
初診日が20歳以降なら保険料納付要件を満たさない場合は障害年金を受け取れません。
初診日が20歳以降なら所得がいくらあっても障害年金は受けられます。
初診日に厚生年金に加入していれば3級の障害に該当していれば障害厚生年金を受けられます。
生まれつきの病気やケガであっても、一度治癒したあとに、大人になって働きはじめて厚生年金加入後に再発して病院で診療を受けてから障害の状態に該当したのであれば、20歳前傷病による障害年金(障害基礎年金)ではなく障害厚生年金を受け取ることができます。
3級の障害等級の状態に該当している場合は、20歳前傷病による障害年金の場合は障害年金を受け取ることができません。
しかし、障害厚生年金であれば、3級の障害等級の状態に該当すれば障害厚生年金を受け取れます。
また、障害厚生年金であれば、1級2級の障害等級の状態に該当する場合は障害厚生年金と合わせて障害基礎年金(国民年金)も受け取れます。
生まれつきの病気やケガであっても治癒(=治った)した場合は、治癒したあとの初診日が20歳前か20歳以後かで年金が受け取れるのか?そして受け取れる場合の年金の種類と金額は?大きく異ることになります。
最後に、病気やケガが治癒した(=治った)とはどのようなことをいうのか、確認してみましょう。
病気やケガが治癒した(治った)とは
傷病とは
用語 | 定義 | |
---|---|---|
1 | 傷病 | 疾病(病気)又は負傷(ケガ)及びこれらに起因する疾病(病気)を総称したものをいいます。 |
2 | 起因する疾病 | 前の疾病(病気)又は負傷(ケガ)がなかったならば後の疾病(病気)が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいいます。負傷は含まれません。 |
『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』(2017年12月1日改正)参照
再発か継続か
過去の病気やケガが治癒した(治った)あとで、もういちど同じ病気やケガが発症した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病(別のケガや病気)として取り扱われます。
別傷病(別のケガや病気)であれば、再発してから最初に医師に診療を受けた日が初診日として取り扱われます。
過去の病気やケガが治癒した(治った)と認められない場合には、病気やケガが継続しているものとして同一傷病(同じケガや病気)として取り扱われます。
同一傷病(同じケガや病気)の場合には、過去の病気やケガで最初に医師に診療を受けた日が初診日として取り扱われます。
【社会的治癒】
治癒とは病気やケガが治ったことを言いますが、障害年金における治癒の意味は少しちがう場合があります。
病気やケガが、医学的な意味では治ったとはいえなくても、
・症状がなくなって社会復帰ができるようになり
・その上で治療や投薬が必要ではなく
・外見上治ったと見えるような状態がある程度の期間にわたって継続した場合
このような場合は、「治癒」(=治った)に準じて「社会的治癒」の状態とされます。
社会的治癒の状態が終わった後に、最初に医師に診療を受けた日を初診日とするという取扱いがされています。
【編集後記】
たとえば、生まれつき(先天性)の変形性股関節症の方がいます。
幼少期に手術をして治癒して障害なく生活していた方が、20歳すぎて会社で働きはじめてから股関節をいためて病院に行って診療を受け始め、初診日から1年6月経過した障害認定日に障害等級3級に該当して保険料納付要件を満たしている場合は障害厚生年金を受け取ることができます。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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