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新型コロナ休業支援給付金の対象となる期間は2021年11月末まで延長されています。
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新型コロナ休業支援給付金の対象となる期間の延長が厚生労働省から発表
緊急事態宣言の実施期間が延長されています。
これにともない、新型コロナ休業支援給付金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)も延長されることになりました。
2021/08/17(火)に厚生労働省から発表されています。
新型コロナ休業支援給付金の対象となる期間が2021年11月末まで延長
新型コロナ休業支援給付金の対象となる期間は延長を重ねてきています。
2021年9月末までの休業が支給の対象でしたが、2021年11月末までさらに延長されました。
(※4)大企業はシフト制労働者等だけが対象。
(※5)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ。
緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ。)
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
【休業支援給付金】平均賃金の80%が国から労働者に直接支給される
新型コロナ休業支援給付金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)は上限金額はありますが平均賃金の80%が国から労働者に対して直接支給されます。
新型コロナウイルス感染症とまん延防止の措置の影響で「休業」させられた労働者に対して支給されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方が支給対象者です。
「休業」させられたと書きましたが、まる1日単位での休業ではなくても勤務時間を短縮された場合やシフトの日数を減らされた場合も休業に含まれます。
原則として中小企業で働く労働者が対象ですが、「シフト制労働者等」については大企業で働く方にも支給されます。
シフト制労働者等とは、労働契約では労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)の方のことをいいます。
新型コロナ休業支援給付金を申請するには、勤務先の協力(書類の必要箇所への記入)が必要ですが、会社が協力しない場合には労働者単独での申請もできることになっています。
申請しなければ受けとることができません。諦めてしまわずに申請しましょう。
新型コロナ休業支援給付金は貸付金ではありませんので返還不要の給付金です。
対象となる休業期間の記載が古いままですが、厚生労働省のパンフレットがダウンロードできますので内容を確認してみてください。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
【編集日記】
今年の夏はクーリッシュ(ラクトアイス)にハマっています。
バニラ、チョコ、カルピス味を食べました。
他の味もあるようなので、楽しみです。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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