【新型コロナ休業支援給付金】2022年6月末の休業まで対象を延長

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2022年3月21日までで全面解除されることになるらしい、新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」。
まん延防止等重点措置が解除されたあとの新型コロナ休業支援給付金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)はどうなるのでしょうか。

新型コロナ休業支援給付金は2022年6月末の休業まで対象を延長

東京などで適用されている新型コロナウイルスまん延防止等重点措置。
2022年3月21日までの期限で全面解除されることになる見通しです。(2022/03/17現在)

新型コロナ休業支援給付金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)の対象となる休業は3月末までとなっていました。「4月以降はどうなるのか」気になっている方もいるでしょう。

新型コロナ休業支援給付金は、2022年6月末の休業まで対象が延長されています。

2022年2月25日(金)に厚生労働省から発表されています。

令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」厚生労働省

2022年7月以降の新型コロナ休業支援給付金がどうなるのかについては、5月末までに発表されることになっています。

2022年4月〜6月の新型コロナ休業支援給付金の内容

新型コロナ休業支援給付金は、休業前の1日当たりの平均賃金の80%を受けとれます。

ただし、給付金は1日当たりの上限金額があります。
2022年4月〜6月の新型コロナ休業支援給付金の上限金額は、1月〜3月末までと同じものです。

202204 06休業支援給付金

(※4)大企業はシフト制労働者等のみ対象。

(※5)雇用保険の基本手当の日額上限(8,265円)との均衡を考慮して設定。

(※6)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金(※2)と同じ。
なお、上限額については月単位での適用とする。 (例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置
→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)

(※2)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置 区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定す る基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。 ※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容 厚生労働省

【新型コロナ休業支援給付金】受けられる対象は幅ひろい

新型コロナ休業支援給付金を受けられる対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方です。

正社員・パート・アルバイトなど名称に関係なく受けられる

新型コロナ休業支援給付金を受けられるは正社員の労働者にかぎりません。
正社員・パート・アルバイトなど名称に関係なく、新型コロナ休業支援給付金を受けられます。

参考記事

新型コロナ休業支援給付金【休業・シフト削減・勤務時間減少】パート・アルバイトでも使える

日々雇用の労働者の方も、実態として更新が常態化していることが確認できるケースの場合は、給付の対象者となります。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内 厚生労働省

1日単位の休業の他にも、1日4時間未満の勤務になれば1/2「休業」

たとえば、1日8時間労働の労働者の方が3時間勤務になった。
まる1日の休業ではなくても、勤務時間が1日4時間未満へと短くなったのであれば、1/2日「休業」したことになります。

中小企業で働く労働者が対象だが、「シフト制労働者等」は大企業で働く労働者も給付を受けられる

新型コロナ休業支援給付金の対象は、中小企業で働く労働者の方です。
しかし、大企業で働く労働者でも「シフト労働者等」の方は給付の対象になります。

新型コロナ休業支援給付金は返す必要がない「給付」。対象となる労働者の方はかならず申請しましょう

新型コロナ休業支援給付金(「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」)は貸付金ではありません

借金ではありませんから、返す必要がない給付です。安心して申請できます。

新型コロナ休業支援給付金を受けとれる対象となる労働者の方は、忘れずに申請をしましょう!

【編集後記】

今日もあたたかく、コートを着ないで出かけました。
途中で散歩している保育園の子どものグループと
いくつもすれ違いました。
子どもが元気に楽しんでいる姿は、うれしいものです。

梅赤
梅白

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格