【失業保険】新型コロナウイルスによるシフト減で離職なら給付制限されない

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新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについて、厚生労働省からパンフレットが出ています。

勤務日数や勤務時間がシフトによって規定される「シフト制労働者」が対象です。

新型コロナウイルスによるシフト減による離職なら、失業手当の受けとり開始まで待つ2ヶ月(3ヶ月の場合も)「給付制限」なしで取り扱われます

解雇や倒産による離職と同じように7日間の待機期間だけで失業手当(雇用保険の基本手当)を受けとれるようになります。

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【シフト制労働者】労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合

労働契約に具体的な就労日数等の定めがあるシフト制労働者の方。

以下のような場合、特定理由離職者または特定受給資格者と認められて、失業手当を有利に受けとることができます

  • 具体的な就労日数が労働条件として明示されている一方で、シフトを減らされた場合
  • 契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新を希望せずに離職した場合

特定理由離職者と特定受給資格者のちがいについての参考記事

解雇だけじゃない。失業保険すぐに受け取れる【特定受給資格者】はどんな人?

待機期間7日だけで失業手当受給【特定理由離職者】対象者の範囲は広い

【シフト制労働者】労働契約に具体的な就労日数等の定めがないが、シフトの減少により週の労働時間が週20時間を下回ることとなる場合

労働契約に具体的な就労日数等の定めがない労働者の方。

シフトの減少により週の労働時間が1週20時間を下回ることとなる以下の場合で、2021年3月31日に離職すると特定理由離職者となり失業手当を有利に受けとることができます

  • シフト制労働者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少(労働者が希望して減少した場合は除きます。)
  • 概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した場合

新型コロナウイルス感染症による特定理由離職者の参考記事

失業手当の特定理由離職者。新型コロナウイルス影響での自己都合離職も対象

【失業手当】特定受給資格者・特定理由離職者になると給付制限がかからない

ハローワークで手続きをして7日間の失業日数(待機期間)が過ぎないと、失業手当を受けられません。

自己都合退職や重責解雇(労働者自身の重大な責任による理由での解雇)の場合には、待機期間が過ぎたあとにさらに「給付制限」期間は失業手当を受けられません。

離職した日が2020年10月1日からの方は、自己都合退職の場合は2ヶ月・重責解雇は3ヶ月、待機期間に加えて失業手当を受けられないのです。

(過去5年間に3回以上自己都合退職したことがある方は3ヶ月の給付制限となります。)

失業手当
(雇用保険の基本手当)
待機期間(7日間)に加えて
失業手当を受けられない給付制限の期間
特定受給資格者 なし
特定理由離職者 なし
自己都合退職した方 2ヶ月(離職した日が2020年10月1日からの方)

(過去5年間に3回以上自己都合退職したことがある方は3ヶ月)

重責解雇された方 3ヶ月

新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職(退職)した方。

特定理由離職者特定受給資格者として認められることで、2ヶ月(場合によっては3ヶ月)の給付制限がかからなくなります。

待機期間(7日間)が過ぎた日から失業手当を受けられるようになりますので、とても有利です。

新型コロナウイルスによるシフト減で離職(退職)する方は、ハローワークに相談しましょう。

【編集後記】

暖かくおだやかな気候なので、公園に小さな赤ちゃんをつれてきている人がたくさんいます。

小さな赤ちゃんはとても可愛くて、見ている私もうれしくなります。

どの赤ちゃんも幸せに生きるために生まれてきています。

この子たちが年老いて天寿をまっとうするまで健康で幸せに生きていけるように、1人の大人として社会のなかで活動していかなければと。

赤ちゃんを見ているとあらためて思います。

労働者のための社労士としての私の場合は、障害年金の相談・労働問題についての労働者からの相談、そして請求代理やあっせん代理です。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格