コロナ禍の休業・シフト減の労働者【コロナ対応ステップアップ】職業訓練受けよう

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新たな雇用・訓練パッケージについて、2021/02/12厚生労働省から発表されています。

新型コロナウイルス感染症による影響で、休業やシフトが減少した労働者の方が、この休業やシフト減少した期間を活用して職業訓練などの受講しやすくして、今後のステップアップを支援する内容です。

職業訓練

【新たな雇用・訓練パッケージ】とは

新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が長期化していて、厳しい雇用情勢です。

このコロナ禍で、

  • 休業や離職を余儀なくされた方
  • シフトが減少したシフト制で働く方
  • 生活に困窮する方

などの方を支援するためとして「新たな雇用・訓練パッケージについて」が2021/02/17に厚生労働省から公表されています。

公表されている内容は2つです。

  1. 雇用の下支え・創出
  2. 仕事と訓練受講の両立

1つ目の雇用の下支え・創出としては、

  • 雇用調整助成金の特例措置による雇用維持
  • 大企業のシフト制労働者等への休業支援金・給付金の適用
  • 感染症対策業務等による雇用創出とハローワークにおける専門窓口の設置

が掲げられています。

大企業のシフト制労働者等への休業支援金・給付金の適用についてはこちらの記事で紹介しています。

【休業支援金・給付金】2021年1月8日〜大企業の非正規雇用労働者も対象

大企業非正規労働者【休業支援給付金】2020年4〜6月も支給対象に加わった

2つ目が休業・シフト減を活用した求職者支援訓練・公共職業訓練の受講です。

休業・シフト減を活用して求職者支援訓練・公共職業訓練を受講する

新型コロナウイルスの影響で厳しいマイナスの状況にいる労働者の方は少なくありません。

新型コロナウイルスの影響で離職した方、休業中の方やシフト制で働く方など、働きながらスキルアップしたい方。

せめて休業やシフト減で仕事がない期間を利用し、求職者支援訓練・公共職業訓練を受講してステップアップの準備を目指してはいかがでしょうか?

求職者支援訓練について円楽が紹介する厚生労働省のYouTube動画

職業訓練受講給付金(求職者支援制度) 厚生労働省

無料で学べる求職者支援訓練・職業訓練受講給付金については、こちらの記事で紹介しています。

“求職者支援訓練”。雇用保険に入っていなかった方も受けられる無料の教育訓練があります。その上、1月10万円の給付も受けられる場合もあります。

【職業訓練受講給付金】収入・出席ともに要件緩和

9月末までの時限措置 求職者支援制度への特例措置の導入
職業訓練受講給付金の収入要件の特例措置 月収入8万円以下 → シフト制で働く方等は月収入12万円以下に引き上げ

収入には、特定の使途・目的のために支給される手当・給付(児童扶養手当、児童手当、新型コロナウイルス感染症対 応休業支援金・給付金等)は含まれません。

職業訓練受講給付金の出席要件の緩和 働きながら訓練を受ける場合、出勤日をやむを得ない欠席とする

「やむを得ない欠席」とは、病気、子供の看護等による欠席
(訓練実施日の2割まで認められる)

【求職者支援訓練・公共職業訓練】期間・内容が多様化・柔軟化

求職者支援訓練 公共職業訓練
訓練期間 2月から6月⇒2週間から6月に緩和 標準3月 ⇒ 1月から2月のコースを創設
訓練時間 原則100時間以上 ⇒ 月60時間以上に緩和 標準月100時間 ⇒ 月60時間以上に緩和
オンライン訓練 オンライン訓練の設定を促進する オンライン訓練の設定を促進する

【コロナ対応ステップアップ相談窓口】ハローワークに設置

新型コロナウイルスの影響で離職した方、休業中の方やシフト制で働く方など、働きながらスキルアップしたい方に、職業訓練の情報提供や受講斡旋・職業訓練の成果を踏まえた就職支援などをワンストップで対応するとのことです。

また求職者支援訓練は倍増して約5万人、公共職業訓練は50%増で約15万人へと、受講者数の大幅増を目指すとのことです。

新型コロナウイルスの影響で厳しいマイナスの状況にいる労働者の方は少なくありません。

せめて休業やシフト減で仕事がない期間を利用して学びステップアップの準備を目指したいですね。

【編集後記】

「知は力なり」(フランシス・ベーコン)です。

「災い転じて福となす」とは軽々しく言える状況ではありませんが、学ぶことと学んだことの結果は将来きっと役に立つはずです。

休業・シフト減にいる方は、ぜひ学ぶ機会にしていただいて求職者支援訓練・公共職業訓練を利用していただければと思います。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格