11月【外国人労働者問題啓発月間】労働法の適用「国籍」関係ない

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2020年11月は「外国人労働者問題啓発月間」です。

日本人にも外国人にも同じように労働法が適用されます。国籍は関係ありません。

労働法の適用に国籍は関係ない。日本人でも外国人でも労働法が適用されるのは同じ

Q.外国人だから労働基準法は適用されないの?

A.そんなことはありません。国籍は関係ありません。

適正な労働条件の確保
(1)均等待遇 労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件 について、差別的取扱いをしてはならないこと。
(2)労働条件の明示

労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件につ いて、書面の交付等により明示すること。

その際、外国人労働者が理解できる方法により明示するよう努めること。

【※】母国語その他当該外国人が使用する言語又は平易な日本語を用いる等、理解できる方法により明示するよう努める必要があります。

(3)賃金の支払い

• 最低賃金額以上の賃金を支払うとともに、基本給、割増賃金等 の賃金を全額支払うこと。

• 居住費等を賃金から控除等する場合、労使協定が必要であるこ と。
また、控除額は実費を勘案し、不当な額とならないように すること。

(4)適正な労働時間の 管理等 •法定労働時間の遵守等、適正な労働時間の管理を行うとともに、 時間外・休日労働の削減に努めること。

• 労働時間の状況の把握に当たっては、タイムカードによる記録 等の客観的な方法その他適切な方法によるものとすること。

• 労働基準法等の定めるところにより、年次有給休暇を与えると ともに、時季指定により与える場合には、外国人労働者の意見を聴き、尊重するよう努めること。

(5)労働基準法等の周知 労働基準法等の定めるところにより、その内容、就業規則、労 使協定等について周知を行うこと。その際には、外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。
(6)労働者名簿等の調整 労働者名簿、賃金台帳及び年次有給休暇簿を調整すること。
(7)金品の返還等 外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにすること。

また、退職の際には、当該労働者の権利に属する金品を返還すること。

(8)寄宿舎 事業附属寄宿舎に寄宿させる場合、
労働者の健康の保持等に必要な措置を講ずること。
(9)雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保

(令和2年4月1日から適用)

• 外国人労働者についても、短時間・有期雇用労働法又は労働者派遣法に定める、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差や差別的取扱いの禁止に関する規定を遵守すること。

• 外国人労働者から求めがあった場合、通常の労働者との待遇の 相違の内容及び理由等について説明すること。
【※】母国語その他当該外国人が使用する言語又は平易な日本語を用いる等、理解できる方法により明示するよう努める必要があります。

パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」厚生労働省

ところが実際にはどうなっているでしょうか?

2019年に全国の労働局・労働基準監督署が外国人技能実習生の実習実施者に対して監督指導した結果、70%以上の事業場で労働基準関連の法令違反が見つかっています。

2019年【外国人技能実習生】労働基準関係法令違反71.9%

だれでも外国にでかければ、その国の人から見れば外国人です。

自分や自分の大切な人が外国で働いたときに、法令違反の劣悪な労働条件でよいとは思いませんよね。

日本で働いている外国人も同じことです。

日本の労働法は国籍が日本かどうか関係ありません。日本人も外国人も労働法の適用をうけます。

労働条件について、国籍による差別は禁止されています。

労働基準法3条(均等待遇)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない

解雇制限(解雇の禁止)も日本人・外国人の区別なし

解雇制限 内容
業務災害 外国人労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間等、労働基準法の定めるところにより解雇が禁止されている。
婚姻、妊娠、出産

女性である外国人労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したこと を退職理由として予定する定めをしてはならないこと。

また、妊娠、出産等を理由として解雇その他不利益な取扱いが禁止されている。

労働問題で困っている外国人がいたらできること

  • 朝から夜おそくまで働かされている。
  • 安全対策もなく危険な機械で作業させられている。
  • 仕事でケガしたのに労災保険からの給付の手続きをしていないようだ。

外国人労働者が労働問題で困っているのを知ったときに、なにかできることがあるでしょうか?

外国語での労働問題の相談先を紹介する

相談機関のご紹介

相談機関のご紹介(外国人労働者向け 厚生労働省

電話をかけると料金が発生する有料相談とフリーダイヤルの無料相談があります。

スマホやタブレットで相談機関の連絡先をみせて紹介することで、本人が相談することができます。

やさしい日本語、英語と日本語の対訳が見開きの労働法パンフレットを見てもらう

会社で働いている外国人のみなさま やさしい日本語版

会社で働いている外国人のみなさま(やさしい日本語版)」厚生労働省

外国人労働者ハンドブック 英語版

外国人労働者ハンドブック(英語版)」東京都産業労働局

こちらの記事で紹介しています。

「内向型」労働者のあなたができる外国人労働者への支援

東京都発行『外国人労働者ハンドブック(英語版)』で外国人労働者の役に立とう。

【編集後記】

2020年11月は「外国人労働者問題啓発月間」。
労働法の適用に国籍は関係ない。日本人も外国人も同じく労働法の適用を受けることを知っていただきたいと思います。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格