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昨年度(平成29年度)に学生納付特例制度で保険料納付を猶予されている学生には、4月から1年分の保険料納付猶予の申請書(ハガキ)が入った手紙を日本年金機構が3/31に発送しています。
国民年金保険料の学生納付特例の制度は1年度(4月〜3月)を単位に申請します。
一度申請したら卒業するまで保険料納付が猶予されるものではありません。
3/31(土)に日本年金機構から申請書(ハガキ)と案内のリーフレットが発送されていますので、忘れずに申請ハガキを出しましょう。
『国民年金保険料・学生納付特例申請について』 日本年金機構
国民年金保険料の学生納付特例制度(保険料納付猶予)申請をしていない方は、約2年分をさかのぼって申請できます。万一の場合に備えて、すぐに申請書を出しましょう
日本国内に住んでいる方は国籍は関係なく、20歳になると国民年金に強制加入することになります。
1ヶ月の保険料は16,340円。1年間で196,080円です。
学生の方も20歳になると国民年金の被保険者ですから、学生納付特例制度(保険料納付猶予)申請を出さないと保険料未納となります。
過去期間は2年1カ月前まで遡って申請できますので、すぐに申請しましょう。
申請が遅れると本人が病気やケガで障害年金を受け取れる障害の状態になった場合でも障害年金を受け取れない、本人に子・子のある配偶者(夫・妻)がいる場合に本人が亡くなっても遺族年金を受け取れない、などの不利益が生じる場合があります。万一の場合に備えてすぐに申請をしましょう。
申請書は、市(区)役所または町村役場の国民年金窓口や年金事務所、日本年金 機構ホームページで入手できます。
「国民年金保険料学生納付特例の申請について(学生でない期間は、免除・納付猶予制度をご利用ください)」日本年金機構
国民年金保険料の学生納付特例制度(保険料納付猶予)対象になる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校)に在籍する学生等で、学生本人の前年所得が110万円(+扶養親族等の数×38万円)以下の方が対象となります。
国民年金保険料の学生納付猶予特例と、他の保険料免除制度とのちがい
申請すると認められた期間の保険料を払わなくても、滞納期間とは異なり、1円も保険料を支払っていないのに、障害年金・遺族年金を受け取ることができる要件となる保険料納付要件を満たすことができます。
障害年金について書いた記事の中の2つ
「会社を辞めようと思っているなら、具合の悪いところは我慢していないで、会社を辞める前に医者に診てもらっておくこと」
「障害年金の請求は3つの請求パターンがある、障害認定日請求、遡求請求、事後重症請求」
遺族年金について書いた記事はこちら
「Q.国民年金は25年間保険料を払わない間に死亡したら、遺族に年金は支払われないの⁉➡A.死亡した方が被保険者でしたら遺族基礎年金を受け取れます」
学生納付特例制度による保険料納付猶予は、申請すると認められた期間の保険料を払わなくても滞納とならないということでは、他の免除制度と同じです。
他の免除制度では国民年金保険料国庫負担分は老齢年金額に反映されますが、学生納付特例制度による保険料納付猶予では老齢年金の年金額には反映されません。
老齢年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)には算入されます。
『20歳以上の学生の方へー国民年金保険料の納付が猶予されるー学生納付特例制度のポイント 』平成30年度版 日本年金機構
【編集後記】
今日は昼間少し暑かったです。今年初めてワイシャツを腕まくりしました。
2週間前の水曜日には雪がたくさん降っていたのに、季節の急な変化に驚きます。
今日の1日1新:新SEVEN CAFÉ (セブンカフェ)のカフェオレ
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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