今日から新しい職場で働きはじめた。
“仕事でミスしたら罰金とるから、ミスしないでしっかりと働きなさい。”と社長から言われた。
しっかりと働くけれど、ミスしたらいったいいくら罰金取られてしまうのか。不安だな〜。
Contents
減給の制裁は労働基準法で制限されています。
労働基準法(制裁規定の制限)
91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
労働基準法による減給の制裁の制限 | |
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1 | 就業規則で、労働者に対して減給の制裁が定めてあること |
2 | 減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。 |
3 | 減給は、総額が1賃金支払期(例.1ケ月)における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
1.就業規則で、労働者に対して減給の制裁が定めてあること
集魚規則に減給の制裁について定めてなければ、仕事でミスをしたから制裁として罰金をとる(給料を減らす)ことは違法です。
常時使用する労働者の数が10人未満の場合は就業規則を作成する義務はありません。
しかし、就業規則を作成していなければ、そもそも減給の制裁を行なうことはできません。
就業規則があり就業規則に減給の制裁が定めてなければ、減給の制裁をすると違法です。
2.制裁の減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
就業規則に減給の制裁について定められていたとしても、たとえば重大なミスをした日は給料を支払わないなどという内容であれば、就業規則に則ってその日の給料を支払われなかった場合でも違法です。
制裁の減給は、1回の出来事に対して平均賃金の1日分の半額を超えると違法です。
3.減給は、総額が1賃金支払期(例.1ケ月)における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
賃金は毎月1回以上支払わなければならないことが労働基準法で定められています。
1ケ月に何度も減給の制裁の対象となる出来事が起きた場合は、1回の出来事に対して平均賃金の10分の1以下の減給の制裁だったとしても、合計では大きな金額での減給がされてしまいます。
そこで、総額が1賃金支払期(例.1ケ月)における賃金の総額の10分の1を超えた金額での減給をしてはならないことになっています。これを超えた減給は違法です。
【編集後記】
就業規則で出勤停止の制裁と出勤停止中は賃金を支払わないことが定められていている場合は、減給の制裁とはなりませんので、労働基準法91条による制限はかかりません。
譴責・戒告、減給、出勤停止、降格、懲戒解雇・諭旨解雇など制裁(懲戒処分)の種類はさまざまですが、
どのような制裁であっても、懲戒権の濫用は許されません。
懲戒権の濫用であると認められると懲戒(制裁)は無効です。
今日(2018/12/13 18:37)の新宿西口。風が弱かったからかそれほど寒くは感じませんでしたが、気温は7度でした。
今日の1日1新:エア縄跳び
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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