会社から罰金とると言われたら払う必要あるのか?疑う

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ビルの屋上で自分の身長くらいはありそうな大きな旗をふってハトに合図を送る人を見ました。このようすを見て思い出したのは、会社からの罰金についての労働者からの相談でした。

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ビルの屋上で大きな旗をふってハトの集団に合図をするひと

きのう(2021/04/22)、とある用事で新宿から3駅目の中野で待ち合わせをしました。

待ち合わせの時間まで1時間くらいあるので、駅の周りをぷらぷらと歩いていると、何十羽ものハトが集団で空をぐるっと周回しているのに気がつきました。

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大きな輪で周回しているのを見ていると、その輪の中心あたりのビルの屋上で大きな赤い旗をふっている人が2人。

はなれた場所から見ていたのでハッキリはしませんが、背丈ほどはありそうな大きな旗を両腕をつかって大きくふっていました。

なにかの競技のためにハトを調教している人がいるという話をテレビで見たことがあったような。

画一化された会社の価値観からはなれる必要がある

ビルの屋上で大きな旗をふってハトの集団に合図をしているのを見たのは平日の9時ころでした。

サラリーマン(マンにかぎらず労働者)は事務所や工場や営業先で働いている方が多いときですが、ビルの屋上でからだいっぱいに大きく旗をふってハトに合図をしている人もいるわけです。

ひとそれぞれの人生があるわけで、サラリーマンの画一化された価値観だけがあるのではないわけです。当たり前ですが、あらためてそんなことを考えました。

平日の9時にビルの屋上で旗をふってハトに合図しているようすを見ながら思い出したのは、ある労働者の方から受けた相談のことです。

電車のトラブルで遅刻したり仕事でミスをしたときにそのたびに罰金1万円を取られて(給料から差し引かれて)給料が少なくなって困るという話でした。

遅刻した時間の分は給料を差し引かれるかその時間分を終業時刻よりもおそくまで仕事をするのはしかたないとしても、罰金までとるのはひどい話だなと思いながら聞きました。

ところが、働いている会社では当たり前のことで、他の労働者からも疑問視する声はでていないというのです・・・。

会社という集団のなかで画一化された価値観に染まりすぎではないでしょうか。

会社から罰金とる!と言われたら払う必要があるのか?うたがう

罰金をとられて受けとれる給料が少なくなって困るという前に、

ささいなことでそのつど会社から罰金1万円を取られるということに、労働者がおかしいと感じることが大切なことだと思います。

会社(集団)のなかで画一化された価値観に染まりすぎているのではないか。

月給100万円だったらともかく、たとえば月給25万円で働いていて罰金1万円取られてしまったら、その1日はほとんど給料なしで働くことになってしまいます。

もちろん法律違反でゆるされるものではありませんが。

労働基準法91条(制裁規定の制限)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1超えてはならない

「減給の制裁」とは罰金のことです。

減給の制裁 (労働基準法91条)
就業規則 就業規則に減給の制裁が定められていること。
1回の金額 平均賃金の1日分の半額を超えてはいけない。
複数回の金額 1回でなく何回もの減給の制裁があった場合でも、1回の賃金支払期(賃金は1月に1回以上支払わなければならないのでたとえば月給)の10分の1を超えてはいけない。

1ケ月で複数回の減給の制裁があっても、たとえば月給の10分の1を2ケ月にわたって減給することはできない。

もちろん重大な契約の締結日でこの日は絶対に遅刻してはいけないという日に電車の遅れも想定していつもより早めに家を出るべきだったというようなケースもあるでしょう。

その場合でも労働基準法91条(制裁規定の制限)に反する罰金はゆるされません。

しかしそれ以前に、就業規則にさだめてあったからといって、公共交通機関の遅れによる通常の場合での遅刻や仕事上でのささいなミスで罰金をとる(減給の制裁をする)。

会社がこんなことをするのは、行為と結果とのバランスがとれていないので許されないんじゃないか?ひどいんじゃないか!という感覚が必要です。

もしもこの感覚がなかったとしたら、会社という集団のなかで画一化された価値観に染まりすぎていないか、自分をうたがってみることが必要ではないでしょうか。

労働基準法違反の内容であれば、労働基準監督署に申告して是正を求めることができます。

たとえ労働基準法違反と断定できないことでも、バランスがとれていない・ひどい話だと思う内容なら会社と話し合う、それでも話をつかないなら労働局にあっせんを求めることができます。

参考記事

労働局でのあっせん。どんな労働問題を解決できるか?

「内向型」労働者へお勧めしている労働局・労働委員会「あっせん」。対象となる紛争は何?

そのためにまず必要なのは、行為と結果とのバランス感覚。

やりすぎじゃないのか?ひどいんじゃないか?という感覚です。

【編集後記】

ハトの集団の周回とビルの屋上で大きな旗をふっている人をながめたあとは、待ち合わせの時間まで駅近くの中野四季の森公園でカフェラテを飲んでゆっくりとすごしました。

昨日の1日1新 出汁(だしじる)の自動販売機

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出汁が自動販売機で売っているのか?驚きました。だれがいつ買うのだろう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格