就労中だけでなく就業時間前後の準備や後始末でのケガも業務災害です。
それでは、就労中ではなく就業時間前後の準備や後始末によるケガでもない場合は、すべて業務災害にはならないのでしょうか。
事業場施設の利用中のケガについてみます。
業務災害。(1)業務遂行性+(2)業務起因性
業務災害となるためには、
(1)業務遂行性がある、ことを前提として、
(2)業務起因性がある、ことが必要です。
労災保険の業務災害とは、
「業務上の事由」による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などです。
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて使用者の指揮命令下にある状態をいいます。
業務起因性とは、業務が原因となってケガをしたということです。
こちらの記事「労災保険。業務災害として認められるには。業務起因性と業務遂行性。」で紹介しました。
就労中はもちろんですが、就業時間前後の準備や後始末でのケガも業務災害です。
こちらの記事「準備や後始末でのケガは就業時間の前や後でも業務災害。労災保険。」で紹介しました。
事業場施設利用中のケガが施設に起因する場合は業務災害
就労中ではない、就業時間前後の準備や後始末でもない。
事業場施設を利用中にケガをしたという場合はどうなるのでしょうか。
一般に事業場施設利用中のケガは、事業場施設の欠陥などに起因する場合は、業務起因性が認められます。
事業場施設利用に業務遂行性が認めれれば、事業場施設の欠陥などに起因するケガは業務災害となります。
業務災害として認められるには(1)+(2)であることが必要です。
(1)業務遂行性がある、ことを前提として、
(2)業務起因性がある。
労働者が出勤して就労するまでの間、休憩時間、就労後に退勤するまでの間は、
就労時間外であっても、事業主の支配下にあるといえますので、業務遂行性があります。
労働者が出勤して就労するまでの間、休憩時間、就労後に退勤するまでの間に、事業場施設の状況に起因してケガをした場合は、業務起因性があります。
就労中ではない、就業時間前後の準備や後始末でもありませんが、業務災害となります。
休日に仕事と関わりなく会社の事業施設を利用しているときにケガをした場合など私的行為となると業務遂行性が推定されませんので、業務災害にはなりません。
事業場施設、労働者の利用に供せられるもの
事業場施設・労働者の利用に供せられるもの | 例 |
---|---|
事業場施設 | 直接に業務運営の用に供する敷地、建造物、建物付属機械器具、調度品、作業用設備、機械器具、原材料、製品 |
労働者の利用に供せられるもの | 更衣所、トイレ、洗面所、食堂、風呂場、休息所、娯楽室、運動設備、通勤専用バス、その他の福利施設、医療・看護施設、事業付属寄宿舎 |
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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