就業時間の前に“準備”をしているときにケガをした。
就業時間の後に“後始末”をしているときにケガをした。
準備や後始末をしていて就業時間外でケガをしてしまった場合は、労災保険から給付を受けられるのでしょうか。
Contents
業務災害と認められるためには。(業務災害 =(1)業務遂行性+(2)業務起因性)
労災保険の業務災害とは、「業務上の事由」による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等をいいます。 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(「業務災害」)に関して保険給付が行われます。
労働者災害補償保険法1条・7条
業務災害によるケガであるためには
(1)業務遂行性、があることを前提として、(2)業務起因性がある必要があります。
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて使用者の指揮命令下にある状態をいいます。
労働者が就労中はもちろんですが、休憩時間であっても事業施設内の休憩室などで休憩している場合など、労働者が使用者の支配下にある場合は業務遂行性があります。
業務遂行中にケガをしたのであれば、一般に業務起因性があると認められます。(例外があります。)
こちらの記事「労災保険。業務災害として認められるには。業務起因性と業務遂行性。」で紹介しました。
それでは、就労中は認められる業務遂行性ですが、就労時間外はどうなるのでしょうか。
就労時間前の“準備”
就労時間後の“後始末”
就業時間外での準備や後始末に業務遂行性は認められるのでしょうか。
就業時間外での準備や後始末でのケガは業務災害です。
就労中は業務遂行性が認められるように、就労時間外であっても準備や後始末は業務遂行性が認められます。
準備・後始末と | |
---|---|
認められる | 事業場施設内における業務に就くための出勤または業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為 |
認められない | 労働者の積極的な私的行為、恣意行為 |
昭和50年12月25日 基収第1724号
始業前の機械の点検・整備や,終業後の整理や機械の整備などの行為です。
これらの行為は,業務行為に付随するものとして業務起因性が認められます。
準備・後始末の例
準備・後始末 | 例 |
---|---|
準備行為 | 就業時間前の機械器具の整備、更衣 |
後始末行為 | 就業時間後の機械器具の整備、洗面、手洗い、更衣 |
就業時間外での準備や後始末でケガをした場合でも労災保険の給付を請求しましょう
休業補償給付の請求・申請
申請書様式第8号
業務上の自由でケガや病気の療養で仕事ができず給料が受け取れないときに、給料の約6割+2割=8割のお金を労災保険から受け取ります。
労災保険から4日目から受取ります。(3日目までは会社から給料の約6割を受け取ります。)
休業補償給付については、こちらの記事「仕事中にケガをした。“労災じゃない”と言って労災保険請求書の証明欄に会社が記入してくれない❗️」で紹介しました。
療養補償給付の請求・申請
申請書様式第5号
業務災害と認められると、医療は全額無料で受けられます。
療養補償給付については、こちらの記事「仕事中のケガで入院している。“会社の証明がないと労災保険での医療費負担ゼロに出来ない”と病院に言われた。会社は労災証明拒否しているがどうしたらいい⁉️」で紹介しました。
【編集後記】
台風の影響で窓の外は強い風が吹いています。
今日の1日1新:濃いめのカルピス
濃いです!
小さな頃に田舎の親戚の家でおもてなしで濃く入れてもらったことを思い出しました。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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