東京都の最低賃金は時間額985円。満たない場合は差額を受け取れます。

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街を歩いているときに、アルバイトやパートを募集する紙が店に貼ってあるのを見ます。
いろんな仕事があるんだなと興味を持って見ていますが、アレっ!と驚くことがあります。最低賃金に満たない時給が記載されていることがあるのです。これは最低賃金法違反です。
東京都の最低賃金は時間額985円です。受け取っている賃金がこの額に満たない場合は差額を受け取れます。

最低賃金法

(最低賃金額)
第三条 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

最低賃金に満たない賃金しか払わないのは50万円以下の罰金となる犯罪です。

最低賃金法

第四十条 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。

東京都を例にすると最低賃金は時間額985円です。
アルバイトなど時給制での給与であれば、その額はすぐに確認することができますね。
アルバイト募集の紙を見ると試用期間中の時給が低くなっていることがあります。
しかし、試用期間中であっても最低賃金額を下回る賃金は許されません。

「試用期間は最低賃金未満の時間額でいい」はダメ!

「最低賃金の減額の特例許可」制度があります。減額20%を上限に試用期間の減額特例が制度としてはありますが、許可はまず出ません。

最低賃金の減額の特例許可は、精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い方や断続的労働に従事する方などについては、使用者が東京労働局長の許可を受けることを条件として、個別に減額した額を適用することが特別に許可されることがあります。

少し古い資料ですが、厚生労働省の資料を見ると平成18年〜25年の累計で試用期間中の方への減額特例の許可件数は全国でわずか6件のみです。平成20年1件平成21年4件平成22年1件だけでその他の年は試用期間の減額特例は1件も許可が出ていません。

減額特例の許可件数の推移 平成18年 25年

試用期間中の時給が最低賃金より低い金額の募集を見たら労働基準監督署に最低賃金の減額の特例許可が出ているか確認しましょう。現実的には減額の許可は出ていない違法(最低賃金法違反)でしょう。

“手当コミコミで時給換算で最低賃金以上”はダメ。最低賃金の対象となる賃金

“1日も欠勤しなかった場合に支給される皆勤手当を合わせれば最低賃金額以上の時給になるから最低賃金法違反ではない!”などと、会社は主張できません。

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

最低低賃金の対象となる賃金

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

最低賃金の対象とならない賃金
1 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
6 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金額に満たない場合は、差額を受け取ることができます。

最低賃金に満たない額しか支払われない場合は、最低賃金額との差額を支払わせることができます。

労働基準監督署に申告して是正を求めましょう。
是正を求めて労働基準監督署に申告した労働者に対して、会社は解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと最低賃金法で定められています。

最低賃金法

第三十三条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。
(監督機関に対する申告)
第三十四条 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

【編集後記】

新宿の街を歩いていても、店の窓ガラスにアルバイト・パート募集のチラシが貼ってあります。
土地柄1000円に満たない時給の募集はあまり見ませんが、「試用期間中は・・・」というところで、?!という金額を見ることがあります。

全国の都道府県の最低賃金額(「地域別最低賃金の全国一覧」厚生労働省)を確認して、採用募集のチラシの金額を見てみてはいかがでしょうか?

今日の1日1新
Soup Curry GARAKU 中野店
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格