1日の就業時間の全部ではなく、何時間かだけ休業した場合でも休業手当を受け取ることができます。
休業していない時間分の賃金を払ったから「休業手当はナシ」はダメです。
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大型台風で働いている施設が壊れてしまったというような不可抗力での休業でなければ、少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を受け取れる
不可抗力によって休業したのでなければ、少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を払う義務が会社にあります。
不可抗力といえるのは、大型台風で労働者が働いている施設が壊れてしまって事業が行なえないというような特別な場合だけです。
景気が悪いとか、お店でお客さんの入りが少ないので早く店を閉めるなどの場合の休業は、不可抗力とはいえません。
新型コロナウイルス感染症による休業だから休業手当が受けとれない、わけではありません。
「新型コロナウイルス感染症の影響」だけを理由にして、一律に休業手当の支払い 義務がなくなるものではありません。
『労働者を休業させるときは休業手当の支払いが必要です』厚生労働省
不可抗力によるものではない休業は、使用者の責に帰すべき事由による休業となり
少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を払う労働基準法の義務が会社にあります。
労働基準法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
1日の就業時間のうち一部だけ休業したの場合、働いた分の賃金の他に平均賃金の60%との差額を休業手当として受け取れる
8時間労働で給料1日16,000円で契約していた。
3時間働いたところで、その日は休業となった。
3時間分6,000円給料受け取ったが、休業手当を受け取れるのか?
仮に平均賃金が16,000円だったとすると
(実際には平均賃金はもっと低い額になるでしょうけれど計算上の例として)
休業手当は16,000円の60%ですから9,600円になります。
この日に働いた3時間分の給料6,000円は受け取っていますが、休業手当9,600円には届かない金額です。
差額の3,600円を休業手当としてあなたは会社から受け取ることができます。
【使用者の責めに帰すべき休業】労働基準法では平均賃金の6割の休業手当だが、民法では賃金全額を請求できる
債権者(使用者・会社)の責めに帰すべき事由によって働くことができなかった(債務の履行である労働力を提供できなかった)場合は、債権者(使用者・会社)は反対給付(給料を払う)ことを拒否できないことが民法で定められています。
民法536条2項
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。
この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
民法では給料の全額なのに、労働基準法では平均賃金の60%?
民法では給料の全額の支払いを請求できるのに、労働基準法では平均賃金の60%しか支払いを求められない?
労働基準法の方が損するじゃないか!?と思われるかもしれませんが、そうではありません。
理由のいくつかは以下の通りです。
・民法に定められている536条2項の規定は特約(契約)によって排除することができる。
・民法に定められている債権者の責に帰すべき事由よりも労働基準法の使用者の責に帰すべき事由の方が範囲が広い。
参考 休めと言われた 神奈川県
・民法での請求は裁判などで訴えなければならないのに対して、労基法の休業手当は労働基準監督署へ申告できる。
・休業手当の支払いは労働基準法で受け取り、受けとった休業手当のほかは訴えて請求することもできる。
民法上は給料の100%全額を払う義務がある場合についてはこちらの記事で紹介しています。
不況で仕事がないので1週間休めと会社から言われた。➡️会社の都合で休業させられた場合は給料100%を全額請求できます。
「仕事がないので休め」と言われた。給料が出ないで休まされるのは困る
1ヶ月前と比べると10度くらい下がっていますから季節が変わるというのはすごいなと。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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