「インフルエンザが大流行している。厚生労働省が26日発表した全国約5千カ所の定点医療機関から報告された最新の1週間(15~21日)の患者数は、1医療機関あたり51・93人。前週から2倍近くに急増し、警報レベルの30人を大きく上回った。現在の調査方法となった1999年以降で最多という。」朝日新聞デジタル
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通勤・仕事でインフルエンザ感染したら、労災⁉️
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第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
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“業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病”と言えれば、労災保険の給付を受けられることになります。
病院に行って診察・治療を受けて薬局に行って薬をもらうのも無料(ゼロ円)ですし、
療養のために仕事ができずにその日に給料を受け取れなかったら、休業(補償)給付をもらえます。
しかし、通勤電車の中でインフルエンザに感染した、仕事中に職場でうつされた、のか、通勤や仕事以外の時間で感染したのかは、実際にはなかなかわからないのではないでしょうか。
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(傷病手当金)
第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
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インフルエンザで3日連続(土日など休日含めてOK)で仕事を休んだら、4日目から傷病手当金が支給されます
「病気やケガで会社に行けない日が続き給料が減って困った❗️・・・給料の約2/3のお金を最長1年半の間 健康保険から受けとれます」
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
(2)仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。 全国健康保険協会
有給休暇をとれば給料の100%もらえる 健康保険の傷病手当金は給料の約2/3 有休の残りが少ないなら、傷病手当金もあり
有給休暇がもう少ししかの残っていない方で、たとえばお子さんの保育園や学校の行事で休まなくてはいけなくて有給休暇を使い切っては困るなど、インフルエンザで仕事を休まなければならない期間を有給休暇で使えない、そしてその休んでいる期間に給料がもらえないと困るという方は、健康保険の傷病手当金を申請するという方法があります。
Q.インフルエンザにかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか?
「 一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。そのためにウイルスを排出している間は、外出を控える必要があります。
排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出するといわれています。排出期間の長さには個人差がありますが、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、不織布製マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
参考までに、現在、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません)。」
インフルエンザに感染したことは、ストレス・疲労などが背景にあるのかもしれません。
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」傷病手当金をもらうことにして、インフルエンザを治すとともに、しっかりと休んで疲れをとることも大事なことかもしれませんよ。
今日の1日1新
iPhone Plus ケース VANILLA PACK
手帳型ケースを使っていましたが、手帳型はその都度カバーを開かなければいけない一手間が無駄で気になっていました。
手帳型の良いところは、カバーの部分にICカード(SUICA)を入れられることです。
手帳型でなくても、ケース自体にICカードを入れられるケースを探して買いました。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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