労災(労働災害)になるのか?
「インターン」という名称ではなく実態として労働者であるかどうかで判断されます。
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インターンは労災保険から保険給付を受けられるのか?
インターン(インターンシップ)。
企業で働くという経験がない学生の方が就職する前に仕事を体験することは、働くということのイメージが実感できる良い勉強になることがあるでしょう。
もしも私がいま学生だったら、希望する職種でインターンを希望するでしょう。
「実際に働くこと」と「働くことの体験」(インターン)とのちがいが問題になる場面の1つに労災となるかならないか?があります。
インターンでのケガで労災と認められるためには実態として労働者であるといえることが必要
「インターンでも労災として認められる」
「インターンであれば労災とは認められない」
どちらも間違えです。
インターンの実態が体験や見学であれば労働者ではありません。
業務として指示命令を受けていて会社とインターン実習生との間に使用従属関係が実態としてあると認められると労働者となります。
「インターン」「実習」などの名称にかかわらず、実態によって労働者であるかどうかが個別に判断されます。
実態として労働者であるといえる場合には、体験や見学ではありませんので「インターン」であっても仕事(労働)です。
インターン・実習生であっても労働者であれば、仕事(労働)でケガしたら労働災害です。
労災保険からの給付を受けられます。
労災保険を受けられるという問題以外にも、実態として労働者であれば賃金の支払義務が会社に発生しますし、賃金が支払われなければ労働基準法違反となります。
【インターンシップにおける学生の労働者性】1997(平成9)年9月18日基発36号
インターンでの実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある。
なお、この判断に当たっては、昭和57年2月19日付け基発第121号「商船大学及び商船高等専門学校の実習生の労働者性について」も参照されたい。
1997(平成9)年9月18日基発36号 厚生労働省(当時は労働省)
【編集日記】
先々週の週末から先週はじめが寒いくらいに涼しくなってこのまま秋になってくれるのかと思っていましたが、そうはいきませんでした。
暑い!今日はとても暑くて、やはりまだまだ夏が続いています。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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