障害厚生年金を受け取っていた方が亡くなったら、遺族厚生年金を受け取れる

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障害厚生年金を受け取っていた方が亡くなったら、遺族厚生年金を受け取れます。
厚生年金保険法では1級・2級の障害厚生年金受給権者が亡くなったときに遺族厚生年金を受け取れます。
日本年金機構内部の手引を確認すると、3級の障害厚生年金受給権者が亡くなったときでも遺族厚生年金を受け取れる場合があることがわかります。

厚生年金の遺族年金(遺族厚生年金)支給要件

厚生年金の遺族年金(遺族厚生年金)支給要件
1 厚生年金の被保険者である間に、死亡したとき(※)
2 厚生年金の被保険者であった方が、厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき(※)
3 1級・2級の障害厚生年金受給権者が死亡したとき
4 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上 である方に限る)が、死亡したとき。

(※)上の表の1・2の方の場合は、以下の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

<保険料納付・免除の期間が3分の2以上あること(保険料納付要件の原則)>

保険料納付要件の原則

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納付済であるか免除されていた(学生納付特例、納付猶予等を含む)こと。

<直近1年間に未納がないこと(保険料納付要件の特例)>

保険料納付要件の特例

2026年4月1日前の場合には保険料納付要件に特例があります。

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。

65歳以上の被保険者が亡くなった場合には、この保険料納付要件の特例は適用されません。

厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときには、相当因果関係にある傷病の死因も含まれる

厚生年金保険法58条(受給権者)

2号 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。

厚生年金保険法の条文(58条)を読むと、遺族厚生年金の受給権者となる方である厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときというのは、直接死因の傷病だけのように見えます。

しかし、日本年金機構の内部文書を読むと、直接死因の傷病だけでなく相当因果関係にある傷病の死因も含まれることがわかります。

2. 遺族給付因果関係の認定

(1)概要
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から 5年以内に死亡したときは、短期要件による遺族厚生年金が発生する(法 58条 1項 2号)ことになっていますが、直接死因の傷病が被保険者期間中に初診日がある傷病と相違することがあります。

この場合、直接死因の傷病と、被保険者期間中に初診日がある傷病とが相当因果関係、にあるときには同一傷病による死亡とみなし、逃族厚生年金が発生します。

『国民年金・厚生年金保険障害給付(障害厚生)受付・点検事務の手引』(2016年)平成28年4月 P94

3級の厚生年金を受け取っていた方が死亡したときも【遺族厚生年金】を受け取れることがある

厚生年金保険法58条(受給権者)

3号 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

厚生年金保険法の条文(58条)を読むと、遺族厚生年金の対象となる障害厚生年金の受給権者は「障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。」と明記してあります。

しかし、日本年金機構の内部文書を読むと、3級の障害厚生年金(旧厚生年金保険法の障害年金)受給権者が死亡した場合は、直接死因の傷病と障害厚生年金の傷病とが相当因果関係にあるときには、死亡したときに1級か2級の障害の程度にあったとみなしていることがわかります。

3級の障害厚生年金受給権者が障害厚生年金の傷病と直接死因の傷病が相当因果関係にある死亡したときは、障害厚生年金1級・2級の受給権者が死亡したときと同じ取扱いがされることが日本年金機構の内部文書からわかります。

2. 遺族給付因果関係の認定

1、 2級の障害厚生年金(旧厚生年金保険法の障害年金)受給権者が死亡した場合、短期要件による遺族厚生年金が発生する(法 58条 1項 3号)ことになっていますが、

3級の障害厚生年金(旧厚生年金保険法の障害年金)受給権者が死亡した場合、直接死因の傷病と障害厚生年金の傷病とが相当因果関係にあるときには、1級または2級の障害の程度にあったとみなし、短期要件による遺族厚生年金が発生します。

『国民年金・厚生年金保険障害給付(障害厚生)受付・点検事務の手引』(2016年)平成28年4月 P94

遺族給付因果関係認定表

遺族給付因果関係認定表UP

【編集後記】

『国民年金・厚生年金保険障害給付(障害厚生)受付・点検事務の手引』は日本年金機構の内部文書ですが、情報公開請求することで手に入れることができます。

国民年金 厚生年金保険障害給付 障害厚生 受付 点検事務の手引 2016年 平成28年4月

国民年金 厚生年金保険障害給付 障害厚生 受付 点検事務の手引 2016年 平成28年4月 P94

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格