厚生年金の遺族年金。受け取れるのはどんな人?

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国民年金と厚生年金。学生や個人事業主などが加入している国民年金。会社員や公務員などが加入している厚生年金。
国民年金・厚生年金に加入している方や加入していた方が亡くなった場合に、一定の条件を満たすと遺族の方に遺族年金が支給されます。
昨日の記事では国民年金の遺族年金(遺族基礎年金)を見ました。
厚生年金の遺族年金(遺族厚生年金)は、どのような条件を満たすとどのような遺族が受け取れるのでしょうか?

【遺族厚生年金】だれがなくなった場合に支給されるのか?

厚生年金の遺族年金(遺族厚生年金)支給要件
1 厚生年金の被保険者である間に、死亡したとき(※)
2 厚生年金の被保険者であった方が、厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき(※)
3 1級・2級の障害厚生年金受給権者が死亡したとき
4 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上 である方に限る)が、死亡したとき。

(※)上の表の1・2の方の場合は、以下の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

<保険料納付・免除の期間が3分の2以上あること(保険料納付要件の原則)>

保険料納付要件の原則

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納付済であるか免除されていた(学生納付特例、納付猶予等を含む)こと。

<直近1年間に未納がないこと(保険料納付要件の特例)>

保険料納付要件の特例

2026年4月1日前の場合には保険料納付要件に特例があります。

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。

65歳以上の被保険者が亡くなった場合には、この保険料納付要件の特例は適用されません。

【遺族厚生年金】だれが受け取れるのか?

遺族厚生年金を受け取れる遺族の方は下の表にある方です。
ただし、遺族厚生年金を受け取れる遺族には優先順位があります。

厚生年金の遺族年金(遺族厚生年金)を受け取れる方 亡くなった方に生計を維持されていた方が受け取れます
子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付です
55歳以上であること
(支給開始は60歳から。ただし、遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受け取れます)
子、孫 18歳年度末までの子、孫、(例 高校卒業するまでの子、孫)。
国民年金の障害等級1・2級に該当する障害の状態にある場合は20歳 未満の子、孫、いずれの場合も未婚であること
父母 55歳以上であること(支給開始は60歳から)
祖父母 55歳以上であること(支給開始は60歳から)

※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない方または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も合わせて受けられます。

※子のない妻には中高齢の寡婦加算を受けられる場合があります。

遺族厚生年金を受け取れる遺族には優先順位があります。遺族厚生年金は一番優先順位が高い方が受け取ることができます。

優先順位 厚生年金を受け取れる遺族は、亡くなった方に生計を維持されていた方
1位 子のある妻・子のある55歳以上の夫
1位
2位 子のない妻
2位 子のない55歳以上の夫
3位 55歳以上の父母
4位
5位 55歳以上の祖父母

【遺族厚生年金】いくら受け取れるのか?

遺族厚生年金の額は、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の 3/4 の額です。

遺族厚生年金額の計算式(1で計算した場合よりも2で計算した方が高い場合は2で計算した額が支給されます)
1 (平均標準報酬月額 X 7.125 / 1000 X 2003年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額 X 5.481 / 1000 X 2003年4月からの被保険者期間の月数) X 3/4
2 (平均標準報酬月額 X 7.5 / 1000 X 2003年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額 X 5.769 / 1000 X 2003年4月からの被保険者期間の月数) X 3/4

亡くなった方が下の表の1・2・3の場合は、上の表の月数が300月未満の場合は300月(=25年)とみなして計算します。

亡くなった方
1 厚生年金の被保険者である間に、死亡したとき
2 厚生年金の被保険者であった方が、厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき
3 1級・2級の障害厚生年金受給権者が死亡したとき
4 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上 である方に限る)が、死亡したとき。

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【編集後記】

厚生年金の遺族年金(遺族厚生年金)。どんな方が亡くなった場合にどんな方が受け取れるのか?おわかりいただけたと思います。
遺族厚生年金を受け取れる方で国民年金の遺族年金(遺族基礎年金)を受け取ることができる方でもある場合には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格