パート・アルバイト【実質的失業者の約5割】シフト減での休業手当や新型コロナ休業支援給付金をしらない

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コロナでシフト減のパート・アルバイト就労者を対象に行なったインターネットアンケート調査の結果が、2021/03/01に(株)野村総合研究所が発表されています。

野村総合研究所、パート・アルバイトの中で「実質的失業者」は、女性で103万人、男性で43万人と推計
〜引き続きの支援策の認知・利用促進による経済支援に加え、労働移動支援が課題〜

人物

コロナ禍によるパート等の「実質的失業者」は、女性103万人、男性43万人(2021/2月時点)

発表によると、パート・アルバイトのうち、「シフトが5割以上減少」かつ「休業手当を受け取っていない」人を「実質的失業者」と定義し、今回の調査結果および総務省「労働力調査」を用いて推計したところ、2021年2月時点で、全国の「実質的失業者」は、女性で103.1万人、男性で43.4万人にのぼるとのことです。

ここで定義されている「実質的失業者」は、一般的に、統計上の「失業者」にも「休業者」にも含まれないものです。

「実質的失業者」の約5割が「シフト減でも休業手当を受け取れること」や「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のことを知らない

実質的に失業の状態にある方のなかの約5割が休業支援給付金をしらなかったというアンケート結果です。

新型コロナウイルス感染症対応の休業支援給付金

給料の8割(1日最大11,000円)まで支給されます。

休業支援給付金は、会社から休業させられた労働者に対して直接支給される給付金です。

5442億円の予算に対して2021/03/04時点の速報値で支給決定額は803億円に満たない(80,272,186千円)状況です。

予算に対して支給決定は2021/03/04時点で15%に達していません。

支給対象となる労働者の方に、休業支援給付金が知られていないことも大きな理由でしょう。

新型コロナ休業支援給付金の予算に対する支給決定の低さはこちらの記事で紹介しています。

2021/02/11【休業支援給付金】予算額5442億円に対して支給決定13.3%だけ。支給申請しましょう!

休業支援金を知らなかった「実質的失業者」の4割以上が「今すぐにでも支給を受けたい」

休業支援金を知らなかった「実質的失業者」のうち、「今すぐにでも支給を受けたい」と回答した人は、女性で40.2%、男性で47.0%にのぼります。

新型コロナウイルス休業支援給付金を申請しましょう

実質的に失業の状態にある方のなかの約5割が休業支援給付金をしらない。

(株)野村総合研究所が2021/03/01に発表した、コロナでシフト減のパート・アルバイト就労者を対象に行なったインターネットアンケート調査の結果です。

    • 時短営業などで勤務時間が短くなった方
    • シフトの日数が減少した方

この方も新型コロナ休業支援給付金を申請できます。

新型コロナ休業支援給付金を申請しましょう。

厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」サイトで制度や申請手続きが詳しく紹介されています。

厚生労働省サイトでの紹介 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
休業支援金・給付金とは 制度概要、支給対象、申請期限、支給額の算定方法について
申請手続 申請方法、必要な書類について
リーフレット 休業支援金・給付金の各種リーフレット
参考資料 休業支援金・給付金のQ&A、支給要領
お問い合わせ先 休業支援金・給付金のコールセンター
支給実績 休業支援金・給付金の支給実績

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。

大企業に雇用される非正規雇用労働者の方も、シフト労働者等(※)であって、事業主に休業させられているのに休業手当を受け取っていない方は、休業支援給付金が支給されます。

(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

休業支援給付金の申請書の記入方法はYou Tubeでも確認できます

You Tube 厚生労働省「(労働者用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 申請書の記入方法」

【編集後記】

ジョギングのあと、今日もベランダでMacBookで仕事をしています。

カフェラテも部屋の中で飲むより美味しく、仕事がはかどります。いい季節です。

昨日の1日1新 新しいルートでのジョギング

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格