労災保険の休業補償給付を受けている。会社を辞めたら給付はどうなるのか。

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仕事中にケガをして労災保険の休業補償給付を受けている。
今の会社はもう辞めようと思っているが、ケガでまだ働けない。
会社を辞めたら労災保険の休業補償給付はどうなるのか。受け取れなくなってしまうのだろうか。

「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。」

労働者災害補償保険法12条の5(1項)に明記されています。

会社を辞めたあとも、休業補償給付を受け続けることができますので安心してください。

休業補償給付を受けるための3要件

休業補償給付は給料の約8割が支給される

療養のために働くことができない場合に賃金(給料)を受けていなければ、休業4日目から労災保険の休業補償給付を受けられます。

給料の約8割、給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)を受け取ります。

休業3日目までは労災保険からではなく、使用者(会社)が休業補償として休業の約6割以上を支払います。

休業補償給付支給の3要件

休業補償給付の支給要件は、以下の3つです。

3要件 労災保険から休業補償給付を受けるための要件(1・2・3の3つとも満たすと支給されます)
1 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、
2 労働することができないため、
3 賃金を受けていない。

労働者災害補償保険法14条

要件を3つとも満たしていれば、休業補償給付を受け続けることができます。(通勤災害の場合は、休業給付)

(休業補償給付のかわりに、傷病補償年金が支給される場合には、休業補償給付は支給されません。)

あなたが会社を辞めても休業補償給付を受け続けることができますので安心してください。

休業補償を受けながら、あなたが辞職することは自由ですが、使用者(会社)は、あなたを解雇することはできません。

労働基準法19条1項本文は、労働者が業務上負傷したり、病気にかかったりした場合(労災の場合と理解していただいて結構です)、療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇できないと規定しています。業務上発生した労災の場合に解雇を許すと労働者保護に欠けてしまうので、このような解雇制限があります。(通勤災害にはありません)

この労災による休業中でも解雇が可能となる例外は、

労災による休業中でも解雇が可能となる例外
(1・2ともに満たしていることが必要。)
1 使用者が労基法75条が定める療養補償を
療養開始後3年を経過するまで行なった。
2 労基法81条が定める打ち切り補償(平均賃金の1200日分)を行なった。

解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできませんので、解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。

労働契約法16条

ですから、療養開始後3年間経過するまで療養補償をしたからといって解雇ができるとは限りませんが、

少なくとも、療養開始後3年間経過するまで療養補償をしなければ使用者(会社)は労働者を解雇することができません。

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昨日の1日1新:ヨドバシカメラでSurfaceLapTop2見た。

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キーボードの周りと手のひらを置く辺りが布のような素材で汚れがつきそうなのが気になります。

新しいMacBook Airと比べるとキーボードがとてもいい感じでした。
今使っているMacBook Airをはじめて触ったときのようなワクワクした感じがしました。

キーボードで選んだMacBook Air。
キーボードでWindowsPCを選ぶのもありかなという気もしてきました。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格