退職代行の依頼のお話をいただくことがあります。
しかし、そもそも退職(辞職)するのは難しいことでしょうか。
退職は“辞めます”という意思表示をするだけでOKです。
他の人に退職代行をお願いする必要はありません。
いま働いている会社を辞めたいあなたにとって、“勝手に辞めさせない!”と言ってくる会社は大きく立ちふさがる巨大なビルのように感じるかもしれませんが、法律の基本さえわかっていれば何でもないことです。
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契約は合意によって解約できる。労働契約も合意があれば解約できる
一方が申し込み相手方が承諾することで契約は成立します。合意によって契約が成立します。
契約の解約も同じくです。一方が解約を申し込み相手方が解約を承諾することで解約が成立します。
使用者(会社)または労働者(あなた)が労働契約の解約を申し込み相手方が解約を承諾することで労働契約が将来に向かって解約されることになります。
使用者または労働者が労働契約の解約を相手方に申し込んだものの相手方が解約を承諾しない場合はどうなるかが問題になります。
あるいは使用者または労働者が労働契約の解約を相手方に申し込むのではなく、一方的に相手方に労働解約を通告した場合はどうなるかという問題です。
合意がなく一方的に労働契約を解約する。使用者(会社)からの解約は解雇、労働者(働く人)からの解約は辞職
民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
アルバイトやパートで3ヶ月や1年という期間を定めて契約したのでなければ、会社側からでも働いているあなたからでも2週間前に相手方に通告することで労働契約を解約できるというのが民法の定めです。
期間の定めのない労働契約は通告すれば2週間後に解雇も辞職もできるというのが民法627条です。
民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
アルバイトやパートで3ヶ月や1年という期間を定めて契約した場合は、契約の期間中は労働契約を解約できないのですが、やむを得ない事由があるときは会社側からでも働いているあなたからでも労働契約を解約できますが、会社側かあなたのどちらかの過失による場合には相手方に対して損害賠償責任があるというのが民法の定めです。
期間の定めのない労働契約は2週間前の通告で辞職できる。解雇はきわめて厳しく制限されている。
労働契約法17条(契約期間中の解雇等)
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
民法627条で期間を定めた雇用契約はやむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができるとされていますが、労働契約法17条では使用者(会社)からする労働契約の解除は「やむを得ない事由がある場合でなければ」許されないと明確化されました。
「やむを得ない事由」を立証できない限り使用者は労働契約の解除ができないことになっています。
労働契約法16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
正社員など定年退職まで働くような期間の定めのない労働契約の場合は、あなたは民法627条によって退職を通告すれば2週間後に辞職できます。
会社があなとを解雇しようとした場合は民法627条は労働契約法16条で厳しく制限されることになります。
アルバイトやパートで契約期間に定めがある場合にあなたが契約期間の途中で辞職したい場合は、やむを得ない事由があるときは退職できます。なにが「やむを得ない事由」に該当しないのかはわかりませんが、会社に損害を与えることを目的に期間途中で退職しようとするようなことなどよっぽどのことでなければ損害賠償が裁判で認められることもないでしょうから、退職するなら会社に損害を賠償しろと言われてお金を払うようなことはしないことです。
いずれにしても、あなたが退職の意思表示さえはっきりと使用者(会社)に伝えれば、会社はあなたに働くことを強制することはできません。退職代行をたのむまでもないことではないでしょうか?
【編集後記】
あなたが退職したいと思ったときに必要なことは何でしょうか?
退職(辞職)するという意思表示を会社に伝えることです。
知らない・聞いていないと言われるのが心配でしたら、退職届を配達証明をつけた内容証明郵便で送ってみるのはどうでしょうか?
内容証明についてはマンガ『カバチタレ』第1巻を読んでみるとイメージがつかめるでしょう。
田村勝弘さんが不当解雇されたときに社長あてに内容証明で解雇予告手当を請求した話です。
マンガ『カバチタレ』第1巻の話はこちらの記事で紹介しています。
「法律が大人の喧嘩の武器だ!」マンガ『カバチタレ!』第1巻」
Amazon カバチタレ!(1) (モーニングコミックス)
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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