“仕事を辞めて給料がないので家賃が払えそうになくて困っている。どうしよう?”
離職などで住居を失った方・失なうおそれが高い方は住居確保給付金の支給を受けることができます。
アパートのイメージ(2019/07/29 志摩地中海村)
Q.住居確保給付金とは?
住居確保給付金は3か月間の家賃助成金(一定の条件を満たすと3か月2回延長で合わせて9か月が可能)の支給を受けられる制度です。
離職後2年以内の65歳未満の方が対象になる制度で、住居(アパートなどの賃貸の住居)を失った方、または失なってしまうおそれがある方が、就職の支援とともに住居確保給付金の支給を受けられます。
Q.住居確保給付金を受けることができる条件は?
住居確保給付金を受けることができる条件 | |
---|---|
1 | 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること。 |
2 | 申請日に65歳未満であって、かつ、離職等の日から2年以内であること。 |
3 | 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。 |
4 | 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。 |
その他に収入状況など条件があります。 詳しくは区市町村の窓口で確認しましょう |
Q.住居確保給付金はいくら受けることができる?
住居確保給付金は生活保護法の住宅扶助額を上限に受けることができます。
東京都の場合 | 上限額 |
---|---|
単身世帯 | 53,700円 |
2人世帯 | 64,000円 |
3~5人世帯 | 69,800円 |
【編集後記】
区役所、市役所などの自立相談支援機関で相談しましょう。
住居確保給付金以外も支援を受けられるかもしれません。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
小倉健二(おぐらけんじ)
労働者のための社労士・労働者側の社労士
労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理
労災保険給付・障害年金の相談、請求代理
相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。
<直接お会いしての相談は現在受付中止>
・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。
1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。
労働者の立場で労働問題に関わって30年。
2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。
2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。
2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格
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