障害年金を受けとるためには、初診日を確定する必要があります。
初診日を確定する書類が「受診状況等証明書」です。
障害の原因となる病気やケガではじめて医師に診察してもらった日が初診日です。
Contents
障害年金を請求するには、初診日を確定することが大切
障害年金を受けとるための3つの要件
- <加入要件>初診日に年金に加入していること(厚生年金。国民年金は例外あり)
- <保険料納付要件>初診日の前日に年金保険料の納付要件をみたしていること
- <障害等級該当要件>障害認定日(原則は初診日から1年6月を経過した日)に障害の状態にあること
初診日を確定してはじめて、障害年金を受けとるための3要件を確認できる
障害年金受給の3要件は加入要件・保険料納付要件・障害等級該当要件です。
<加入要件>
初診日(障害の原因となる病気やケガではじめて医師の診療をうけた日)に、年金に加入していた(被保険者だった)か?
国民年金には例外があります。国民年金の加入は20〜60歳です。
初診日に20歳未満の方は年金に加入していませんが障害年金をうけられます。
60歳〜65歳の方は国民年金に加入していなくても日本国内に居住している方は障害年金をうけられます。
それ以外にも国民年金には例外がありますが、障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入していない方はうけられません。
<保険料納付要件>
初診日の前日において、保険料を一定の基準で払っていたか?
国民年金には例外があり、加入は20歳ですので初診日に20歳未満の方は保険料を払っていませんが、障害年金をうけられます。
<障害等級該当要件>
初診日から1年6月経過した日に障害等級(国民年金は1・2級。厚生年金は1・2・3級)に該当する障害の状態にあるか?
初診日から1年6月を経過する前でも、治癒(ちゆ・治った)した日が障害認定日となる例外があります。
障害年金を受けるための3つの要件、加入要件・保険料納付要件・障害等級該当要件。
要件の3つのどれも、初診日が確定しないと要件を満たしているのかどうか確認できません。
初診日がいつなのか?確定することではじめて障害年金を受けるための3要件を確認することができます。
障害年金を請求するためには、まず最初に初診日がいつなのかを確定することが大切です。
障害年金を請求するために必要な初診日。初診日を証明する【受診状況等証明書】は医師が記入する
障害年金を受けるためには3要件を満たしている必要があり、3要件を確認するためには初診日を確定することが大切です。
それでは、初診日がいつなのか?証明するのはだれでしょうか。初診日を証明するのは医師です。
医師が「受診状況等証明書」に記入することで、初診日の証明書となります。
受診状況等証明書
初診の病院にいって「受診状況等証明書」に記入してもらいます。
受診状況等証明書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
初診の病院で受診状況等証明書を記入してもらえない場合は
【受診状況等証明書が添付できない申立書】廃院、病院に行かなくなって5年以上たって、カルテがない
病気によっては、はじめて病院で診療をうけてから、長い年月をへて障害の状態になることがあります。
たとえば、糖尿病性腎症によって人工透析をうけるようになった場合です。
2002年4月からは人工透析をうけている方は原則として障害年金2級を受けることができます。
はじめて病院に行って糖尿病であることがわかってから、人工透析を受けるようになるまでに10年以上あるいはもっとかかることは珍しくありません。
障害等級にあてはまる状態になり障害年金を請求しようとしたときに、受診状況等証明書に記入してもらえないことがあります。
- 初診(はじめて診療をうけた)の病院が廃業してしまっている。
- 治療に通うのが別の病院に変わっていて、初診の病院に通わなくなってから5年以上たってカルテがないと言われた。
初診日から障害年金を請求するまでに長い年月が経過していると、初診日を証明する受診状況等証明書を医師に記入してもらえない場合があります。
この場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を代わりに提出(添付)します。
そして初診の病院の次に診療をうけていた病院で受診状況等証明書に記入してもらいます。
2番目の病院で初診の病院での初診日が記入されている証明書を提出できるか確認します。
障害年金を請求する5年以上前のカルテに本人が申し立てた初診日が記入されている場合はそれでも初診日として確認できます。
確認できず受診状況等証明書に記入してもらえない場合は、3番目の病院へと繰り返していきます。
情報公開請求で入手した「国民年金・厚生年金保険障害給付(障害厚生)受付・点検事務の手引き(年金事務所・事務センター用)」平成28年4月版から引用
受診状況等証明書が添付できない申立書
受診状況等証明書が添付できない申立書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
初診日を証明するカルテがないなど初診時の医師の証明が添付できない場合は、初診日を確認する目安となる参考資料を提出することができます。
初診日を確認するうえで参考資料として取り扱われるもの | |
---|---|
1 | 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 |
2 | 身体障害者手帳等の申請時の診断書 |
3 | 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書 |
4 | 交通事故証明書 |
5 | 労災の事故証明書 |
6 | 事業所の健康診断の記録 |
7 | インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー |
8 | 健康保険の給付記録 (健康保険組合や健康保険協会等) |
9 | 次の受診医療機関への紹介状 |
10 | 電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの) |
11 | お薬手帳、糖尿病手帳、領収証、診察券 (可能な限り診察日や診療科がわかるもの) |
12 | 複数の第三者証明 (医師・看護師そのほか医療従事者は単独でも第三者証明として認められる) |
【編集後記】
病気やケガの治療が長引いていて治りも心配・・・。
念のために初診の病院で「受診状況等証明書」を記入しておいてもらうのも良いと思います。
大事にとっておけば、何年経過したものであろうと障害年金を請求するときに提出(添付)できます。
受診状況等証明書への記入は無料ではありませんが、障害年金請求用の診断書の記入に比べると病院で支払う料金は安いものです。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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