介護保険は65才にならないと利用できないのか?

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介護保険のサービスは、65歳以上でないと利用できないと思っている方が多いです。
40歳以上の人なら65歳未満の人でも介護保険サービスを利用できる場合があります。

介護保険の保険料は40歳から払っている

介護保険は40歳になると被保険者となる強制加入の社会保険です。

介護保険の被保険者(加入している人)には2種類あります。

  • 65歳以上の人は第1号被保険者
  • 40歳以上64歳の人は第2号被保険者

65歳以上の人は、介護保険料は原則として年金から天引きされます。

40歳以上64歳以下の人は、加入している医療保険の保険料といっしょに介護保険の保険料を払っています。

サラリーマンなら健康保険と、自営業者など国保加入者なら国民健康保険料と、それぞれの医療保険料といっしょに介護保険料を払っています。

医療保険の保険料といっしょに介護保険料を払っているので、自分が介護保険に加入しているという意識がない人も少なくありません。

40歳以上の人は介護保険に加入し保険料も払っていますので、65歳未満でも介護保険サービスを利用できる場合がじつはあるのです。

第2号被保険者(40歳以上64歳以下)は特定疾病が原因である場合に介護保険サービスを利用できる

65歳にならなくても介護保険サービスを利用できる場合があります。

第2号被保険者(40歳以上64歳以下)は、特定疾病が原因となって要介護・要支援の状態になった場合には、介護保険サービスを利用できます。

「特定疾病」とは、加齢との関係が認められる病気で3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられるものです。

特定疾病には16の病気がさだめられています。

介護保険「特定疾病」
1 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第1号被保険者(65歳以上)は原因を問わず要介護・要支援の状態なら介護保険サービスを利用できる

第2号被保険者(40歳以上64歳以下)は、「特定疾病」が原因とならなければ介護保険サービスを利用できません。

第1号被保険者(65歳以上)は要介護・要支援の状態になった場合には、原因を問わず介護保険サービスを利用できます。

介護保険サービスを利用するためには、市区町村の窓口で要介護(要支援)認定の申請をします。

地域包括支援センターで手続きをしている場合もあります。

申請をして審査の結果、要介護(要支援)認定を受けると介護保険サービスを利用できます。

【編集日記】

65歳にならなくても、40歳以上の人は介護保険サービスを利用できる場合があることを知っておいていただければと思います。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格