業務災害で休業中の労働者は解雇できません。
解雇されたあとに労災認定されたら、解雇はどうなるのでしょうか。
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労災(業務災害)で休業中の労働者は解雇できない
仕事中にケガをした。仕事が原因で病気になった。
業務災害による病気やケガで療養のために仕事を休んでいる間とその後30日間は、解雇することができません。
労働基準法19条(1項)で解雇が禁止されているからです。
労働基準法19条1項(解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2項 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
労働基準法81条(打切補償)
第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
参考記事
解雇後に労災が認められたら解雇は無効
もしも、労災認定されるよりもに先に解雇されてしまった場合はどうなるのでしょうか。
たとえば、うつ状態・抑うつ状態で休養を要するなどと記載された診断書で欠勤・休業を続けて就業規則の休職期間の満了を理由にして解雇された。
労災認定されたのは解雇されたあとだった。
解雇が先で、労災であると認められたのが後だった。
こんな場合はどうなるのでしょうか?
解雇は違法であり無効になります。
平成23年(受)第1259号 解雇無効確認等請求事件 平成26年3月24日 第二小法廷判決 裁判所 裁判例検索
解雇が無効なら、解雇されたあとの給料などの支払いを求められる
業務災害による病気やケガで療養のために仕事を休んでいる間とその後30日間は、解雇することができません。
もしも解雇されたあとに業務災害と認められた場合は、解雇制限期間中の解雇は無効になります。
解雇が無効であれば、解雇されたあとに受けとれていなかった賃金の支払いを求めることができます。
過重な業務によって病気やケガが発生し悪化したのであれば、安全配慮義務違反による損害賠償を求めることもできます。
平成23年(受)第1259号 解雇無効確認等請求事件 平成26年3月24日 第二小法廷判決 裁判所 裁判例検索
労災申請(労災保険からの給付請求)は労働基準監督署にしますが、安全配慮義務違反に対する補償などは厚生労働省・労働局や労働委員会にあっせんによる解決を求めることができます。
裁判は望まない方でも、労働局や労働委員会のあっせんでの話し合いによる解決をめざす方法があります。
参考記事
労働局のあっせんで求められる!労災による損害賠償請求(労働契約法5条安全配慮義務)
【編集後記】
今年は映画を100本観ようと目標を立てています。
100本というと3日に1本近いペースです。
一度に全部観る時間を作るのはなかなか難しいので、たとえば1日40分づつ観るなら3日で1本。
やってみると「一気に観なければ面白くない」というものでもありません。
細切れに観ても楽しめますので試してみてはいかがでしょうか。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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