Q.解雇予告をすれば解雇は認められるのか?

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解雇予告なく解雇をすることはゆるされません。
それでは、解雇予告をすれば解雇はゆるされるのでしょうか?

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解雇予告・解雇予告手当を払えば解雇は許されるのか

労働基準法20条で解雇予告が義務付けられています。

30日以上前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払うことが使用者(会社)に義務付けられています。

もしも、30日以上前に解雇予告がされずに今日突然解雇されたという場合は、解雇が許される場合であっても30日分以上の平均賃金を解雇した労働者に会社は支払わなければなりません。

労働基準法20条1項(解雇の予告)

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

(但し書き略)

こちらの記事で紹介しています。

【解雇予告】倒産でも解雇予告・解雇予告手当の支払いが必要

それでは、解雇予告をするか平均30日分以上の解雇予告手当を支払えば、解雇は許されるのでしょうか?

法律で明らかに禁止している場面での解雇がある

法律で特定の場面における解雇を禁止されている場合があります。

法律で禁止している場面での解雇は無効です。

解雇予告がされていようが、解雇予告手当が支払われていようが解雇は無効です。

たとえば、次のような場面での解雇は法律で禁止されています。

法律で明らかに禁止している場面での解雇 解雇を禁止している法律
業務上の傷病による休業期間及びその後30日間 労働基準法
第19条
産前産後の休業期間及びその後30日間 労働基準法
第19条
国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇 労働基準法
第3条
労働者が労働基準監督署へ申告をしたことを理由とする解雇 労働基準法
第104条
労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇 労働組合法
第7条
女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇 男女雇用機会均等法
第8条
育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇 育児・介護休業法
第10条
介護休業の申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇 育児・介護休業法
第16条

他の場面でも法律が解雇を禁止している場合があります。

こちらの記事でも紹介しています。

【解雇制限】法律で禁止されている解雇

客観的合理性と社会的相当性の2つを兼ね備えていない解雇は無効

法律で明らかに禁止している場面での解雇でなければ、解雇は許されるのでしょうか?

そうではありません。

客観的合理性と社会的相当性の2つを兼ね備えていない解雇は無効となります。

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

参考記事はこちらです。

一言で言うと「解雇はできない」

【解雇理由が納得できない】ときはどうするか

【編集後記】

労働基準法に定められた解雇予告をしているから、解雇は有効だと会社に言われたという相談が労働者からときどきあります。

解雇予告をしなければ労働基準法20条違反です。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる犯罪です。

しかし、労働基準法20条に反しない解雇予告をしたからといって、解雇が有効であるかどうかは別問題です。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格