時間外・休日労働について割増賃金の支払義務がない「管理監督者」。
管理職=管理監督者ではありません。
「管理職」と呼ばれている人のほとんどは管理監督者ではないのです。
そして「管理監督者」であっても深夜労働の割増賃金(25%)の支払いは労働基準法による会社の義務です。
管理職=管理監督者ではない
管理監督者とは労働基準法41条2号にある「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」のことです。
管理監督者は労働時間・休憩・休日に関する労働基準法の規定が適用されません。
残業代(時間外労働割増賃金)や休日出勤手当(休日労働割増賃金)を払わなくても労働基準法違反になりません。
労働基準法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
2号 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
「管理の地位にある者」ということから、いわゆる「管理職」は管理監督者だと言って残業代を払わないという会社があります。
しかし、管理職=管理監督者ではありません。
いわゆる「管理職」、「管理職」と呼ばれている人のほとんどは管理監督者ではありません。
管理監督者に該当しない管理職に残業代(時間外労働割増賃金)や休日出勤手当(休日労働割増賃金)を払わないのは労働基準法違反の犯罪です。
たとえばマクドナルドの店長が未払残業代の支払いを求めた裁判がありました。
判決は、店長は管理監督者ではないから残業代・休日出勤手当てを支払えとの内容でした。
店長である原告は,管理監督者に当たるか
使用者は,労働者に対し,
原則として,1週40時間又は1日8時間を 超えて労働させてはならず(労働基準法32条),
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分,8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないし(同法34条1項),
毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないが(同法35条1項),
労働基準法が規定するこれらの労働条件は,最低基準を定めたものであるから(同法1条2項),
この規制の枠を超えて労働させる場合に同法所定の割増賃金を支払うべきことは,すべての労働者に共通する基本原則であるといえる。
しかるに,管理監督者については,労働基準法の労働時間等に関する規定は適用されないが(同法41条2号),
これは,管理監督者は,企業経営上の必要から,経営者との一体的な立場において,同法所定の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され,
また,賃金等の待遇やその勤務態様において,他の一般労働者に比べて優遇措置が取られているので,
労働時間等に関する規定の適用を除外されても,上記の基本原則に反するような事態が避けられ,
当該労働者の保護に欠けるところがないという趣旨によるものであると解される。
したがって,原告が管理監督者に当たるといえるためには,店長の名称だけでなく,実質的に以上の法の趣旨を充足するような立場にあると認められるものでなければならず,
具体的には,
(1)職務内容,権限及び責任に照らし,労務管理を含め,企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか,
(2)その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か,
(3)給与(基本給,役付手当等)及び一時金において,管理監督者にふさわしい待遇がされているか否かなどの諸点から判断すべきであるといえる。
以上の判断基準(規範)から問題となる事実を判断(認定)した結果として
被告における店長は,その職務の内容,権限及び責任の観点からしても,その待遇の観点からしても,管理監督者に当たるとは認められない。
したがって,原告に対しては,時間外労働や休日労働に対する割増賃金が支払われるべきである。
平成17(ワ)26903 賃金等請求事件(通称 日本マクドナルド割増賃金請求) 裁判所
労働時間・休憩・休日に関する労働基準法の規定が適用されない管理監督者は、ごく例外的な一部の労働者に限られます。
【割増賃金の不払い】過去2年(3年)分を取り戻せる
管理監督者は労働時間・休憩・休日に関する労働基準法の規定が適用されません。
しかし労働基準法で管理監督者と認められる労働者は、ごく例外的な一部に限られます。
店長、部長、課長など、「管理職」と呼ばれている役職についているから管理監督者ではありません。
ほとんどの「管理職」は管理監督者ではなく、「残業手当」「休日手当」「深夜手当」の支払い義務があります。
管理監督者に該当しない「管理職」には、管理職以外の労働者と同じように残業代を払わないと労働基準法違反です。
「残業手当」「休日手当」「深夜手当」の未払金は過去2年分は時効消滅していませんから、過去の未払分も請求しましょう。
2020年4月1日以後に支払期日が到来する賃金の請求権については、過去3年分が時効消滅しません。
しっかりマスター労働基準法ー割増賃金編ー「残業手当」「休日手当」「深夜手当」 (厚生労働省)東京労働局
労働基準法115条(時効)
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
労働基準法附則143条3項
第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。
「管理監督者」も深夜労働の割増賃金(25%)の支払いは法的義務
管理監督者であっても深夜割増賃金については労働基準法の規定の適用が除外されません。
管理監督者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金(25%)の支払義務が会社にあります。
深夜業の割増賃金が払われていない管理監督者は過去分の未払いも含めて請求しましょう。
【編集後記】
鎮痛剤を何日か飲んでいたのを機会に、約1ヶ月お酒をまったく飲んでいません。
もともと酒が弱くて350mlの缶ビール1本くらいしか飲みませんからやめる必要はないのですが、夜に本を読む時間がふえたのはメリットです。
約1ヶ月後のクリスマス、そして続く正月には飲むのでしょうが。
昨日の1日1新 dretec ラーニングタイマー Tー587
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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