失業手当はいくら受け取れるのか?

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会社を解雇された、あるいは辞めた。あなたは失業手当をいくら受け取れるのでしょうか?
ハローワークで失業していると認められた日について日額でいくら失業手当が出るのか、そしてトータルでMax何日まで受け取れるのか、日額X総日数で受け取れる失業手当のMax金額を計算することができます。
失業手当と言いましたが、正式には雇用保険の失業等給付の中の基本手当のことです。

【所定給付日数】失業手当を受け取れる上限の日数

求職の申込みをしていて、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある方が、失業手当(基本手当)を受け取ることができます。

ハローワークに失業していたと認められた日について、以下の表の日数を上限(Max)に失業手当(基本手当)を受け取ります。

所定給付日数

【基本手当日額】失業していると認められた日に受け取れる1日あたりの失業手当の額

賃金日額と基本手当の日額

【賃金日額】

原則として離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与など臨時の賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金は除く。)の合計を180で除して算出した金額が賃金日額です。

基本手当日額は、賃金日額の80%〜50%です。

賃金日額が高い方(給料が高かった方)は賃金日額の50%が基本手当日額となります。
そして、年齢ごとの基本手当には上限があります。

賃金日額が低い方(給料が安かった方)は賃金日額の80%が基本手当日額となります。
基本手当日額には下限があり、年齢に関係なくどなたでも2,000円は保障されています。

基本手当日額上限 1

【基本手当日額】の計算

賃金日額に給付率(%)で計算した結果が基本手当日額です。

ハローワークに失業していたと認められた日に受け取れる1日あたりの失業手当の額がわかります。

基本手当日額の計算方法2−1 1
基本手当日額の計算方法2−2

ところが、この表を見て給付率が「80%〜50%」や「80%〜45%」と記載されている賃金日額の方がいます。

この方については、自分で賃金日額は計算できてもその金額に対して80%〜50%(45%)のどの%の基本手当日額を受け取れるのか?この表からはわかりません。

給付率が80%〜50%(45%)の賃金日額の方はこの表の下に赤い枠で囲んだ計算式に当てはめて計算することで、基本手当日額がわかります。

どうでしょう?計算できましたでしょうか。意外に面倒くさいです(^^)。

面倒くさくてイヤだ・・・という方は、次で紹介するサイトで計算してもらえます。

【所定給付日数】 X 【基本手当日額】 = 失業手当を受け取れるMax金額

たとえば、あなたが勤続25年の会社を50歳で自己都合で退職したとします。賃金日額が5,000円でした。

基本手当日額は4,000円で所定給付日数は150日です。

150日間失業認定されたとすると、失業手当をトータルで60万円受け取れることになります。

もしもあなたが離職した理由が自己都合ではなく解雇や倒産など会社都合による場合の所定給付日数は330日ですので、

330日間失業認定されたとすると、失業手当をトータルで132万円受け取れることになります。

給付率が80%〜50%(45%)の賃金日額の方は、基本手当日額を計算式が複雑ですので、計算が難しくなります。

たとえば、あなたが勤続25年の会社を50歳で自己都合で退職したとします。賃金日額が10,000円でした。所定給付日数は150日です。

基本手当日額は賃金日額の80%〜50%で具体的な給付率を当てはめる計算は面倒くさい式でした。

そんなときは、CASIO(カシオ)の ke!san 生活や実務に役立つ計算サイトがあなたが受け取れる失業手当(基本手当)の金額を計算してくれます。

さすが、CASIO(カシオ)です。
私が使っている電卓もCASIO(STUDY CAL AZ-24S)です。

Casio 1 1

入力する賃金額は賃金日額ではなく、賃金日額を計算するもととなった離職前6ヶ月間の賃金総額です。

離職時の年齢と被保険者期間を選択して[計算]をクリックすると日額(円)・支給総額(円)・支給日数(日)が表示されます。

IMG 7700

【編集後記】

これから会社を辞めようか考えている人、あるいは新型コロナウィルス感染症に関連した経営難で解雇が心配だという方もいらっしゃると思います。

とくに「内向型」労働者の方は心配・不安が大きいだろうと思います。

心配・不安はそのままにしているとどこまでも大きくなってしまうかもしれません。
いざというときの“安全”( safty net )を確認しておけば、不安の暴走に歯止めをかけられるかもしれないですね。

いざというときのために、あなたが受け取れる失業手当(雇用保険の基本手当)の額がいくらなのか?

知っておいてはいかがでしょうか。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格