新しい就職先を探しながら失業手当を受け取って生活している。
失業手当を受け取れるのは助かりますが、辞める前に受け取っていた会社の給料より低い金額です。
会社都合退職などでない場合は待期期間の7日間の他にさらに3ヶ月間は失業手当を受け取れません。
毎日朝から夜までずっと採用面接を受けているわけではないし、少しはバイトして生活費を稼ぎたい。
バイトでも働いたら失業者でなくなって失業手当を受け取れなくなってしまうのか?そこが心配だ。
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待期期間(7日間)に働いていたら失業と認められない
ハローワークに離職票を提出して求職の申込みをした日を含めて7日間は、失業している日(待期)であることが必要となります。
失業していないと、失業手当(雇用保険の基本手当)を受けるための待期期間となりません。
待期期間(7日間)はアルバイトであっても働くと失業手当(雇用保険の基本手当)が受け取れません。
この7日間には土曜日・日曜日・祝日も含まれます。
給付制限期間(3ヶ月)にアルバイトで働いていても問題ない。ただし、ほどほどに。
ハローワークに離職票を提出して求職の申込みをして失業手当(雇用保険の基本手当)の手続をして、待期期間(ハローワークで手続きした日を含めて7日間)を経過しました。
解雇など会社都合のよる失業ではない場合は、待期期間が終わってから給付制限期間(3ヶ月)に入ります。
この3ヶ月間の給付制限期間中であれば、アルバイトなどをしても失業手当の額(雇用保険の基本手当の給付金額)が減らされることはありません。
しかし、アルバイトをした日についてハローワークに正確に申告する必要がありますので注意してください。
給付制限期間中はアルバイトをしても大丈夫なのですが、
31日以上の雇用見込みがある、週の所定労働時間が20時間以上であると、雇用保険の被保険者となります。
参考記事「小さな会社に勤め始めた。私は失業保険に入ったの?(雇用保険の被保険者資格取得)」
当たり前ですが、雇用保険の被保険者は失業手当(雇用保険の基本手当)が当然受け取れませんので注意が必要です。
アルバイトでも多く働いていて就職したとみなされて失業手当(雇用保険の基本手当)が受け取れなくなっては意味がありませんので、求職活動を重視してアルバイトはほどほどにしておきましょう。
失業手当(雇用保険の基本手当)を受けている間に働くとどうなる
アルバイトでも働いた日は失業手当(雇用保険の基本手当)の支給対象とならなかったり、働いて得た収入額によって失業手当(雇用保険の基本手当)減額される場合がありますので、失業認定申告書に記載して、申告が必ず必要です。
この申告をせずに、失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取ったした場合は不正受給となってしまいます。
アルバイトを申告しないと不正受給とされてしまいます。不正受給は3倍返し。
その後の失業手当(雇用保険の基本手当)の支給が停止するとともに、不正に受給した額の3倍の額の納付を命じられる場合があります。
3倍返しです。必ず申告しましょう。
【編集後記】
バイトしていることを隠していると不正受給とされてしまい受け取っていた失業手当(雇用保険の基本手当)を3倍返しさせられてしまいます。きちんと申告しましょう。
今日の1日1新:スターバックス 中野通り店
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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