明示された労働条件と事実が違って辞めて14日以内に帰郷するなら旅費を会社に請求できる

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会社は労働契約を締結するときには、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示する法律上の義務があります。
明示された労働条件が事実と違う場合は、労働者は即時に労働契約を解除できます。
この解約をした場合は、就業のために住居を変更した労働者が契約を解除してから14日以内に帰郷する場合には、会社は必要な旅費を労働者に支払う法律上の義務があります。

労働契約を締結するとき、会社は労働者に対して、賃金・労働時間その他の労働条件を明示する法律上の義務がある

労働基準法15条1項

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

こちらの記事で紹介しました。
労働条件の明示。労働基準法15条。アルバイトでも「労働条件通知書」を受け取りましょう。

No 書面の交付をしなければならない労働条件の明示事項
1 労働契約の期間
(2) (有期労働契約の場合、更新の有無・更新基準)
3 就業の場所・従事する業務の内容
4 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
5 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
6 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
No 口頭でもよい労働条件の明示事項
1 昇給に関する事項
2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
3 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
4 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
5 安全・衛生に関する事項
6 職業訓練に関する事項
7 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
8 表彰、制裁に関する事項
9 休職に関する事項

明示された労働条件が事実と違う場合は、労働者は即時に労働契約を解除できる

労働基準法15条1項

前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

労働者が「即時に」労働契約を解除できるというのは、明示された労働条件を実現するように求めることなく契約を解除できるということです。

もちろん明示された労働条件は労働契約の内容ですので、明示された労働条件を実現するように求めることもできます。

労働者は即時に労働契約を解除できる(労働者が一方的に解約できる)し、解除せずに明示された労働条件を求めることもできる、解除するかどうか労働者の自由ということです。

労働基準法15条2項で労働契約を解除して14日以内に帰郷する場合、会社は労働者に必要な旅費を支払わう義務がある

労働基準法15条3項

前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働契約解除の日から14日以内とは、5月1日に労働契約を解除した場合は5月2日から数えて14日で5月15日までに帰郷することを言います。

これを過ぎると請求できなくなりますが、契約解除の日から14日以内に帰郷する予定で会社に請求したのに会社が旅費を支払わなかったので帰郷できなかったという場合は請求権は失われません。

14日以内に到着していなくても帰郷のために出発していれば大丈夫です。

帰郷というのは、元住んでいた場所に帰るだけではなく、父母や親族の保護を受ける場合はその住所へと帰る場合も含まれます。

帰郷に必要な旅費、帰郷するまでの通常必要とする一切の費用を言います。
交通費、食費、宿泊費、家財道具の運送費も含まれます。
また、労働契約を締結した労働者本人だけでなく、内縁の妻を含む同居の親族の旅費も含まれます。

参考引用文献 平成22年版 労働基準法 上巻(労働法コンメンタールNo.3)

【編集後記】

今回紹介しました帰郷旅費は労働基準法15条3項に明文化されていてわかりやすい権利ですが、意外に知られていません。
知っておきましょう。
そして、明示された労働条件と事実が違って辞めて帰郷するという人がいたら14日以内に帰郷するなら費用を会社に請求できることを教えてあげましょう。

週末の1日1新

DAHON K3 はじめての輪行 八日市場駅からアルカディアの里へポタリング

IMG 2863

14インチのミニベロ(フォールディング)が思いのほか快適に走れて驚きました。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格