障害年金・遺族年金を受け取れるように毎月の国民年金保険料は翌月の末日までに納付しましょう。

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91条 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

国民年金法(保険料の納期限)

国民年金保険料は翌月の末日までに納付します。

 

国民年金の保険料は毎月の保険料を翌月の末日までに納付することが法律で決められています。

12月分の保険料は1月31日が納期限です。2月1日以降は12月分の保険料を滞納していることになります。

保険料の納期限(納付対象月の翌月末)から2年間は、国民年金保険料を納めることが可能です。

納期限を過ぎてからでも保険料を納付すれば、国民保険料を納付した期間として年金額に反映されます。

しかし、注意しなければならないのは、

保険料の納期限を過ぎて保険料を納付した場合は、障害年金や遺族年金を受け取れなくなってしまう場合があるということです。

 

保険料の納期限を過ぎて保険料を納付した場合は、障害年金・遺族年金を受け取れなくなってしまう場合がある。

障害年金

障害年金を受け取るためには、初診日の前日での保険料納付状況を確認します。(保険料納付要件)

初診日の前日に、

(1)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上保険料納付または免除の期間があること(2/3要件)

(2)初診日に65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、未納期間がないこと(直近1年要件)

たとえば、12月分の保険料を納期限の1月31日を過ぎて2月10日に納付したとします。

障害の状態となるケガをしてはじめて病院に行ったのが2月5日だったとします。
初診日の前日となる2月2日では12月分の保険料は未納です。

12月分の保険料が未納となってしまっても、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上保険料納付または免除の期間があれば保険料納付要件を満たします(2/3要件)。

しかし、この2/3要件を満たしていない方の場合は、12月分の保険料が未納となってしまうとどうでしょうか。

初診日に65歳未満の方であっても、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに未納期間がないこと(直近1年要件)を満たせず、障害年金を受け取れなくなってしまうのです。

遺族年金

遺族年金を受け取るためには、死亡日の前日での保険料納付状況を確認します。(保険料納付要件)

(保険料の納付済期間と免除期間をあわせて25年以上ある方が死亡した場合は保険料納付要件は問われません。)

死亡日の前日に、

(1)死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上保険料納付または免除の期間があること(2/3要件)

(2)死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに、未納期間がないこと(直近1年要件)

12月分の保険料が未納となってしまっても、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上保険料納付または免除の期間があれば保険料納付要件を満たします(2/3要件)。

しかし、この2/3要件を満たしていない方の場合は、12月分の保険料が未納となってしまうとどうでしょうか。

死亡日に65歳未満の方であっても、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに未納期間がないこと(直近1年要件)を満たせず、残された遺族の方が遺族年金を受け取れなくなってしまうのです。

遺族基礎年金についての参考記事はこちらです。

Q.国民年金は25年間保険料を払わない間に死亡したら、遺族に年金は支払われないの⁉️➡️A.死亡した方が被保険者でしたら遺族基礎年金を受け取れます

 

保険料は納期限までに納付しましょう。保険料を納付することが経済的に厳しい場合は保険料免除の手続きをしましょう。

 

死亡日の前日、初診日の前日。

死亡日と初診日のちがいがありますが、遺族年金と障害年金、どちらも前日で保険料納付要件を確認します。

亡くなったあとで保険料を納付して年金を受ける。
障害が残るようなケガや病気で病院に行ったあとで保険料を納付して年金を受ける。

それは、私的な生命保険などと同じように公的な年金保険であっても許されるものではないからです。

保険料納付要件の内容も、2/3要件、直近1年要件で確認することも、遺族年金・障害年金どちらの年金も似ています。

“年金”というと遠い未来の老後の年金というイメージだけで捉えていると、保険料の納付が少しくらい遅れてもあとから納付すればいいと思ってしまうかもしれません。

しかし、年金制度は、老齢年金だけではなく、遺族年金、障害年金、3つの年金が柱となる制度です。

保険料は納期限までに忘れずに納付しましょう。

経済的状況によって保険料を納付することが厳しい場合は、保険料免除の手続きをしましょう。

保険料免除されると、保険料を納付したよりは減額されますが老齢年金の額が増えます。

遺族年金・障害年金については、減額されることなく年金を受け取ることができます。

保険料を納めることが、経済的に難しいとき」(日本年金機構)

 

 

今朝の新宿。今日は寒さがやわらいで過ごしやすい1日でした。

今日の1日1新:カルビーポテトチップス贅沢ショコラ塩キャラメル

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格