国民年金 何歳まで?

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「国民年金 何歳まで」で検索してBlogの記事を読みにきた方がいます。
国民年金と年齢の関係についてみてみましょう。

国民年金は20歳から60歳になるまで加入する(基本)

国民年金に加入するという言い方がされることが多いと思いますが、「20歳に達した」日に国民年金の被保険者となります。

20歳に達した日とは、「20歳の誕生日の前日」のことです。

20歳の誕生日の前日に国民年金の被保険者になります。(国民年金法8条)

そして、「60歳に達した」日に国民年金被保険者の資格を喪失します。

60歳に達した日とは「60歳の誕生日の前日」のことです。

60歳の誕生日の前日に国民年金の被保険者ではなくなります。(国民年金法9条)

国民年金は、20歳以上60歳未満の方が加入するのが基本といえます。

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は日本の国籍がある人もない人(外国人)も国民年金に強制的に加入します。

日本国籍がある人(日本人)であっても日本国内に住所がない人は、20歳以上60歳未満でも国民年金の被保険者ではありません。

また、60歳未満の人でも老齢・退職を理由に年金をうけることができる人は国民年金の被保険者から除かれます。

国民年金法8条(資格取得の時期)

前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。

1号 20歳に達したとき。

2号 日本国内に住所を有するに至つたとき。

3号 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。

4号 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

5号 被扶養配偶者となつたとき。

国民年金法9条(資格喪失の時期)

第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき(第4号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

1号 死亡したとき。

2号 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。

3号 60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。

4号 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。

5号 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。

6号 被扶養配偶者でなくなつたとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)。

国民年金は、20歳以上60歳未満の方が加入するのが基本です。

ただし、20歳未満の方でも60歳以上の方でも、国民年金の被保険者となる方がいます。

厚生年金に加入していれば、20歳前も60歳以降も国内に住所がなくても国民年金加入者

国民年金の加入者は、20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある人です。

しかし、20歳未満、60歳以上、日本国内に住所がない(海外に住所がある)人でも、厚生年金に加入している人は国民年金にも同時に加入しています。

国民年金の被保険者の種類についての参考記事
【国民年金法】被保険者の1号2号3号って何?

たとえば高校を卒業して18歳で就職して厚生年金の被保険者となった(厚生年金に加入した)人は20歳未満でも国民年金の被保険者でもあります。

厚生年金加入している人が海外転勤で住所が日本国外になった場合でも、厚生年金被保険者のままであれば、国民年金被保険者です。

60歳になってからも働いていて厚生年金の被保険者であれば、国民年金の被保険者です。

ただし、65歳になると老齢年金をうけるための資格期間をみたしている人は厚生年金被保険者であっても、国民年金被保険者ではなくなります。

国民年金法附則3条(被保険者の資格の特例)

第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(65歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。

厚生年金保険法附則4条の3 1項(高齢任意加入被保険者)

適用事業所に使用される70歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。

国民年金は60歳以上でも年金額を増やすために加入することもできる

国民年金は480月(40年)保険料を全額払うと、満額の老齢年金(老齢基礎年金)をうけとれます。

2022年度の老齢基礎年金は満額で64,816 円です。

参考記事
国民年金【2022年度】年金・保険料はいくらか

国民年金は、日本に住所がある20歳以上60歳未満の方が加入するのが基本です。

しかし、老齢年金をうけとるための資格期間がたりない人や、うけとる老齢年金の金額をふやしたい人は、日本国外に住所がある日本国籍がある人や60歳以上の人でも、65歳になるまで国民年金の保険料を払うために被保険者となることができます。(国民年金法附則5条 任意加入被保険者)

国民年金法附則5条(任意加入被保険者)1項

次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

1号 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

2号 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

3号 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

そして、65歳以上の人でも、老齢年金をうけとるために必要な期間を満たしていない場合には70歳になるまで被保険者になることができます。

国民年金法平成6年改正法附則11条(任意加入被保険者の特例)1項

昭和30年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。

ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

1号 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

2号 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの

老齢年金は65歳からうけとるものですが、60歳以上の人は申請して繰上げて早く年金をうけとることもできます。

しかし、老齢年金を繰上げて受給すると、国民年金に加入して保険料を払うことができなくなりますから注意が必要です。

2022年4月【老齢年金の繰上げ受給】減額率1月0.5%から0.4%に変更だが、繰上げは要注意

【編集後記】

昨日(2022/03/28)は連れ合い(妻)の叔父の告別式でした。
友人の方からのごあいさつがとてもあたたかく、叔父さんが自分の人生をせいいっぱい生ききったことが伝わってきました。
明るい笑顔が印象的な元気な方でしたがここ何年かはコロナでお会いすることもなく。
30年前の今日(2022/03/29)結婚式に出席していただきましたが、ちょっと失礼な挨拶をされた方に対してとても怒ってくれていた熱い方でもありました。
桜が咲きあたたかい天気のなかの式で、穏やかに天国に向かわれたのではないかと思っています。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格