高額療養費とは、一言でいうと、1月単位で計算して医療費が高かったときは、払った自己負担分のお金の一部を返してもらえる、という制度です。
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高額療養費はとても助かる制度ですが、計算式自体は見てもよくわかりません。
70歳未満の方の場合(平成27年1月診療分から)
自分が病院で実際に支払った金額ではなく、保険診療総額をもとに計算しますので、面倒くさく感じるかもしれません。
病院で受け取った領収書を見て、どこの金額を計算するのかもわかりづらいかもしれません。
社労士試験の受験生も2004年試験で苦戦した高額療養費の計算
社会保険労務士は、年金と社会保険の専門家です。
この社労士試験に健康保険の高額療養費の計算問題が出たことがあります。
私が社労士試験を受験した年の選択式問題で、この高額療養費の計算問題が出ました。
自己負担限度額などの表は問題にのっていませんので、計算式の金額を記憶していなければ解けません。
社労士試験は午前と午後に分かれて1日行われます。
午前の選択式は、全科目でそれぞれ5問中4問以上正解しないと、午後の択一式の採点が行われずに不合格となります。
1年に1度しかない試験ですから、選択式は社労士試験受験生にとって、心配なものです。
この記述式試験に、今までに出たことのない健康保険の高額療養費の計算問題が出たので、この年の受験生は合格発表まで不安な気持ちで過ごしました。
結果的には、受験生の回答が悪かったのだと思います。
特例救済で5問中2問正解で健康保険法の足きりはクリアすることとなりました。
さらに余談ですが、この年の選択式試験には社会保険に関する一般常識の科目で生活保護の問題が出て、生活保護にも取り組みなさいと天から言われているように感じながら試験問題を解きました。
社労士になろうという受験生にとっても面倒な計算なのですから、
高額療養費の額はネットで計算してしまいましょう。
協会けんぽのホームページで実際に入力して計算してもらいましょう。
高額療養費簡易試算(平成27年1月診療分から:70歳未満用)
ホームページでは多数該当については計算できません。
多数該当についてはまた別の記事にて。
1.窓口で支払った「医療費」の自己負担額の合計を入力します。
「医療費」の自己負担額は、以下の領収書見本では「一部負担金」の400,500円です。
2.所得区分をチェックして[試算する]をクリックします。
高額療養費の試算結果が表示されました。
支払った医療費の自己負担分から、高額療養費として戻ってくる金額は大きいですね。
ご自身またはご家族の方が病気やケガで医療費が高くかかってしまったために病院で払った自己自担分のお金は高額でしたが、支払った自己負担分が高額療養費としてお金が戻ってきます。
大変助かりますね。
今日の1日1新:ガトー・ド・ボワイヤージュ ふわとろ焼チーズ
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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