ロウサイセンコウ? ジバイセンコウ?
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通勤の途中で、仕事中に、交通事故でケガをさせられてしまった。加害者の自賠責保険で治療費も休んだ日の給料も出るから、労災申請いらないと言われた。本当にそれでいいの⁉️
通勤の途中で、仕事中に交通事故でケガをさせられてしまった場合、会社で交通事故は労災保険ではなくて、加害者の自賠責保険を使うのだと説明されたり、労働基準監督署に労災申請に行ったときに“ジバイセンコウ”(自賠先行)ですからと言われて労災申請できないと思って帰ってきてしまうことがあります。
労基署で自賠責優先なのでと言われても申請拒否は出来ませんから、申請しますと言って申請書を提出できます。
「自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等(自動車損害賠償責任保険または自動車損 害賠償責任共済)による保険金支払いのどちらか一方を先に受けてください。どちらを先に受けるかについては、被災者等が自由に選べます。」(『労災保険 第三者行為災害のしおり』)と厚生労働省自身もきちんと説明していますので、労基署でジバイセンコウと言われても労災申請できます。
自賠責保険等からの保険金を先に受ける(「自賠先行」)ことが有利な場合、
労災保険給付を先に受ける(「労災先行」)ことが有利な場合、
それぞれケースにはよるのですが、たとえば、交通事故でケガをさせらて病院に行った場合、労災保険であれば療養(補償)給付を請求することで、はじめから病院でお金を支払いません(ゼロ円)。
「自賠先行」するか「労災先行」するかを決めるのは、あくまでもケガをさせられてしまった本人です。
自賠責保険等からの保険金を先に受けた場合でも、忘れずに労災申請もしましょう!
「自賠責保険等からの保険金を先に受けた場合(「自賠先行」)には、自賠責保険等から支払われた保険金(※)のうち、同一の事由によるものについては労災保険給付から控除されます。
また、労災保険給付を先に受けた場合(「労災先行」)には 、同一の事由について自賠責保険等からの支払いを受けることはできません。」
『労災保険 第三者行為災害のしおり』
(厚生労働省・都道府県労働基準局・労働基準監督署)
通勤途中・仕事中の交通事故によるケガで仕事を休んだ日は、休業(補償)給付として休業4日目(業務上災害の場合は3日目までは会社から)から、休業1日につき給付基礎日額の6割が“労災保険給付”として支給されます。
しかし、“労災保険給付”としての休業(補償)給付とは別に、休業特別支給金として休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の2割が支給されます。
この休業特別支給金は“労災保険給付”ではありません。
自賠責保険等からの保険金を先に受けた場合でも、休業特別支給金は休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の2割が差し引かれることなく全額支給されます。
『労災保険 労災保険給付の概要』(厚生労働省・都道府県労働基準局・労働基準監督署)
労災申請しないとこの2割分のお金がもらいそこねてしまうのです。忘れずに労災申請しましょう。
今日の1日1新
ケンタッキー・フライド・チキン 期間限定「濃厚香味バターチキン」
はじめての味でした。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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