雇用保険は何歳まで加入するのか?

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失業手当(基本手当)についてよく知られている雇用保険。
雇用保険は何歳になるまで加入するのでしょうか?

雇用保険は何歳になるまで加入するのか?

雇用保険の加入に年齢は関係ありません。

2016年までは65歳以上の方は雇用保険に加入しなかったので年齢制限があると思っている方もいます。

2017年1月1日からは65歳の労働者の方も雇用保険の加入対象になっていますので、年齢に関係なく加入します。

雇用保険に加入する条件は2つあります。

そして、65歳以上の方は2つの条件のうち1つを満たさない場合でも本人が希望すれば加入できます。これが雇用保険の「マルチジョブホルダー」とよばれている制度です。

雇用保険に加入する条件2つと、その例外としてマルチジョブホルダー制度について、それぞれ見てみましょう。

雇用保険の加入条件は2つ

社会保険のなかで労働保険と呼ばれている労災保険と雇用保険。

労災保険は被保険者として労働者が加入するものではありませんし、年齢にかかわらず労働者であれば保険給付を受けられます。

労災保険の給付を受けられる条件は1つ、労働者であること。

労働者であるとは「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」のことです。

労働基準法第9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

これに対して雇用保険は加入できる労働者には条件があります。

雇用保険に加入する条件(雇用保険の被保険者となる要件)は2つあります。

雇用保険に加入する2つの条件

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

31日以上雇用が継続しないことが明確である場合をのぞいて、31日以上の雇用見込みがあるという条件を満たすことになります。

  • 雇用契約に更新する場合があるという意味の規定があり、31日未満での雇止めが明示されていない。
  • 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

このような場合は、31日以上の雇用見込みがあるという条件を満たしていますので雇用保険に加入します。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  • 31日以上の雇用見込みがある

この2つを満たした労働者の方は雇用保険に加入しています。

会社や労働者本人が希望しない場合でも、強制的に加入します。

会社の社長などの法人の役員や夜学ではない昼間学生など雇用保険に加入しない(雇用保険の被保険者とならない)方もいますが、「正社員」にかぎらずパートやアルバイトの方も加入します。

雇用保険の加入手続きは会社(事業主)が行ないます。

加入手続きがされると「雇用保険被保険者証」が発行(交付)されます。

「会社から雇用保険被保険者証を受けとっていない」という方は、会社に確認しましょう。

会社に確認しても雇用保険被保険者証を受けとれない場合は、ハローワークで確認できます。

雇用保険加入手続きがされているか?ハローワークで確認するには本人確認書類のコピーとともに「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」用紙に記入して提出します。

問い合わせてからハローワークに行きましょう。
郵送での手続きもできます。

【2022年1月】65歳以上の方は2つの事業所の所定労働時間が集20時間以上なら雇用保険に加入「できる」

2022年1月1日から「マルチジョブホルダー制度」と呼ばれる雇用保険の加入制度がはじまりました。

先ほど見たように、雇用保険に加入する条件は2つあります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」について考えてみましょう。

2つ以上の会社をかけ持ちで働いている方がいます。

どれか1つの会社の所定労働時間が1週間で20時間以上あれば、その会社で手続きをして雇用保険に加入します。

しかし、かけ持ちで働いている会社の1週間の所定労働時間のそれぞれを合計して20時間以上あったとしても、どれか1つの会社の所定労働時間が1週間で20時間以上なければ雇用保険に加入できません。

ところが、65歳以上の方については労働者本人が希望する場合には2つの条件を満たせば、雇用保険に加入できるようになりました。

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

この3つの条件を満たした方は、かけ持ちで働いている複数の会社での所定労働時間が1週間で20時間以上なくても雇用保険に加入「できる」。

これが、2022年1月からはじまったマルチジョブホルダー制度です。

マルチジョブホルダーとは「複数の事業所で雇用される者」という意味です。

マルチジョブホルダーとは複数事業所で働いている労働者のことです。

複数事業所で働いている65歳以上の労働者で、2つの条件を満たす方は、本人がハローワークで手続きをすることで雇用保険に加入できます。

あくまでも希望者だけです。

参考記事
【マルチジョブホルダー】言葉の意味と2022年1月1日改正の雇用保険の制度

【編集後記】

新型コロナ感染症を避けるために諦めていることの1つが、映画館で観る映画です。
オミクロン株による感染の広がりがどうなるのかわかりませんが、まだしばらくは映画館には行かないつもりです。

『ビカミング・ザ・ソング』DENISE HO(デニス・ホー)
『護られなかった者たちへ』
この2つはDVDかAmazonプライムビデオで観られるようになるのを待っています。

『DUNE/デューン 砂の惑星』も映画館で観たかった映画です。
Amazonプライムビデオですでに購入できるのですが3月のレンタル開始を待とうかと。

あなたの観たい映画はなんでしょうか?

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格