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解雇が無効であると争う場合は、労働契約が終了していることを本人が認めていると主張されてしまう行動に注意が必要です。
解雇を争う時は、労働契約の終了を前提とした行動をすると、使用者(会社)からの労働契約の合意解約の申入れに対する承諾の意思表示に該当して合意解約が成立していると主張されることがあります。
労働契約が終了していることを本人が認めているとされてしまう行動の例
・退職金を自分から請求する。
・離職票をもって通常の失業手当を受け取る手続きをしてしまう。
・解雇された会社での就労意思を明確にせずに他の会社で働く。
不当解雇であるとして争う方法
労働局などのあっせん(斡旋)
総合労働相談コーナーで相談しましょう。
総合労働相談コーナーは、
各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの380か所に設置されています。
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん) 厚生労働省
裁判手続き(本訴、仮処分、労働審判)
地位確認の請求
解雇が無効である場合には、解雇後も労働契約上の権利を有していることになるので、労働契約上の権利を有する地位の確認を請求できます。
賃金支払の請求
解雇されてから未払いとなっている賃金については、働いていなかったとしても、無効な解雇を行なった使用者(会社)には、働くことができなかった(就労不能)について原則として帰責性があるので、あなた(労働者)は賃金請求権がありますので、賃金支払の請求もできます。
『労働相談実践マニュアル』Ver.7 日本労働弁護団 P235
民法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]
第536条2項
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
裁判による争いは
・本訴
・仮処分
・労働審判
の方法があります。裁判での争いについては弁護士にご相談ください。
不当解雇を争うなら、失業手当は『仮給付』として手続きしましょう
会社から解雇されて、解雇が不当であるとして、労働局などのあっせんを受けたり、労働審判や裁判の手続きをしていきます。
給料を受け取れない状態で、解雇無効を争っていくのは、厳しい場合があります。
失業手当(雇用保険の基本手当)は「被保険者が失業した場合において」支給するものですから、通常の手続きで受け取ってしまうと、労働契約が終了していることを本人が認めているとされてしまいかねません。
失業手当を受け取るためにハローワークで手続きする際には、仮給付申請であることを伝えましょう。
解雇の有効性について争っていることを示す文書をハローワークから求められます。
- 地位確認請求訴訟の訴状
- 地位確認請求労働審判の労働審判申立書
- あっせんの申立書
など、求められた文書を提出します。
新宿西口
今日は東京はよく晴れました。
気温は上がりましたがカラッとして気持ちが良い天気でした。
今日の1日1新:やんばるジェラート
京王百貨店新宿店7Fめんそーれ沖縄展に仕事帰りに行きました。
やんばるジェラート美味しかったです!
ソーキにラフティ、おきなわそば、サーダーアンダーギー、えび味せんべい、塩小亀、オリオンビール各種、A&W ROOT BEER(BEERとありますがジュースです)。
沖縄は料理も唄も好きなので、つい買いすぎてしまいました。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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